ショッピング条項 のサンプル条項

ショッピング条項. >第 29 条(カードの利用方法) 1. 会員は、以下の加盟店において、カードを提示し、所定の売上票に カードの署名と同一の自己の署名を行うことにより、ショッピング (商品の購入とサービスの提供を受けること)ができます。
ショッピング条項. >第 26 条(カードの利用方法) 1. 会員は、当社のホームページにおいて会員 ID やパスワードの入力等、当社所定の方法によりトレッサマネーを購入すること、および QUICPay 会員規定に従い商品の購入とサービスの提供を受けることができます。 2. 会員は、ショッピングの利用代金を当社が会員に代わって利用先加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。
ショッピング条項. >第 29 条(プリペイドの利用) 1. 会員は、加盟店においてショッピングする際に、プリペイドを通じて所定の電子的方法により蓄積されたその利用可能残高の範囲内で残高を使用して、当該ショッピング代金を支払うことができるものとします。ただし、当社が残高の利用ができないものとして指定した商品等のショッピング代金の支払には、利用できません。 2. 会員が加盟店の店頭等で商品等の代金を残高で支払う場合は、当社所定の方法により同額の 残高を移転させ、利用者は当該加盟店に対する当該ショッピング代金を支払うものとします。この場合、当該ショッピング代金および使用後の残高は、アプリ等に表示され、会員は、当 該代金表示金額および残高表示金額に誤りのないことを確認するものとします。 3. 前項の場合、アプリ等に支払いが完了した旨の表示がされたときに、会員のプリペを通じて所定の電子的方法により加盟店に対する残高の移転が完了し、これにより当該残高と同額の金額を引き渡したのと同様の効果を生じるものとします。なお、残高が不足している旨の表示がアプリ等および加盟店の端末等に表示された場合は、残高によるショッピングができない場合があることをあらかじめ了承します。 4. 当社は、会員が残高によるショッピングで加盟店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、何らの責任も負わ ないものとします。
ショッピング条項. >第 30 条(カードの利用方法)
ショッピング条項. 第26条(ショッピングの利用方法) 1. 会員は、次の⑴から⑸に記載した加盟店(以下 「加盟店」 と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことによって、商品、権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし、⑶、⑷の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用できない場合があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作するなど所定の手続きにより、同様のことができます。
ショッピング条項. 第 27 条(標準期間)

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  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 利用者の義務 1. 利用者は、次のことを遵守しなければなりません。 (1) 本規約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事 態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。 (2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 (4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。 (5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。 (6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。 (7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。 (8) コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。 (9) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。 (10) 当社の名誉、信用を毀損しまたはそのおそれのある行為をしないこと。 (11) 本サービスの利用にあたって、第35条に規定する「禁止事項」に定める行為を行わないこと。 (12) 当社が付与するユーザアカウント及びパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ること。 2. 利用者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。 3. 利用者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。 4. 利用者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(利用者が、本契約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 5. 利用者は、前項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 保険契約の承継 保険金請求権等の買取り (注2)