交換用携帯端末の保証期間 のサンプル条項

交換用携帯端末の保証期間. 利用者は第 6 条(サービス内容)に基づき当社が利用者に送付した交換用携帯端末、電池パックまたは付属品について、受領した時点で破損、自然故障その他不具合を発見した場合は、交換用携帯端末受領後 14 日以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発見された交換用携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、利用者に対し交換用携帯端末と同一機種の交換用携帯端末、電池パッ クまたは付属品を別途、送付することにより、無料交換致します。本条に基づき交換用携帯端末受領後14 日以内に利用者より申出のなかった不具合または自然故障については、後日、利用者からの申告があった場合でも、前条第 3 項に基づく無償での交換用携帯端末の提供である場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、本条に基づく交換端末等の無料交換は、前条第 1 項に定める交換用携帯端末の利用回数には算入されませ ん。
交換用携帯端末の保証期間. 1 利用者は第6条(サービス内容)に基づき当社が利用者に送付した交換用携帯端末、電池パックまたは付属品について、受領した時点で破損、自然故障その他不具合を発⾒した場合は、交換用携帯端末受領後2週間以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申し出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発⾒された交換用携帯端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。
交換用携帯端末の保証期間. 利用者は第6条(サービス内容)に基づき当社が利用者に提供した交換用携帯端末、電池パックについて、受領した時点で破損、自然故障その他不具合を発見した場合は、交換用携帯端末受領後14日以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発見された交換用携帯端末、電池パックを当社に返却するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、利用者に対し当社が指定する機種または色の交換用携帯端末と無料交換致します。本条に基づき交換用携帯端末受領後14日以内に利用者より申出のなかった不具合または自然故障については、後日、利用者からの申告があった場合でも、前条第3項に基づく無償での交換用携帯端末の提供である場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、本条に基づく交換端末等の無料交換は、前条第1項に定める交換用携帯端末の利用回数には算入されません。

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  • 反社会的勢力の排除 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  • 当会社による援助 対人・対物賠償共通) 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • 秘密保持 利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 普通保険約款の読み替え この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)

  • 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。