会員情報の開示・訂正・削除 のサンプル条項

会員情報の開示・訂正・削除. 1. 会員等は、両社および第 4 条で記載する個人信用情報機関ならびに第 5 条で記載する情報提供先に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員情報を開示するよう請求することができるものとします。
会員情報の開示・訂正・削除. 1. 会員等は、当社、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および不正取引防止に関する情報共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 (1) 当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ (2) JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および不正取引防止に関する情報共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB 相談窓口へ 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
会員情報の開示・訂正・削除. 1. 会員等は、当社、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 (1) 当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ (2) JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ (3) 加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ 2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
会員情報の開示・訂正・削除. (1) 会員等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、当社への開示請求は、第10条(2)記載の窓口にご連絡ください。また、開示請求手続きについては、当社のホームページ等でお知らせしております。 (2) 開示請求の結果、当社が保有するVisa デビットカード取引に関する会員情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
会員情報の開示・訂正・削除. QUICPafi 会員等は、JCB 等に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求については本規定末尾記載の相談窓口に連絡するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCB 等はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
会員情報の開示・訂正・削除. 1. 会員等は、甲および第14条で記する個人信用情報機関並びに第15条で記載する甲と会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社等に対して、会員情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。 (1) 甲に開示を求める場合には第19条記載の窓口にご連絡ください。開示手続き(受付窓口、受法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。 (2) 個人信用情報機関に開示を求める場合は、第14条記載の個人信用情報機関に連絡してください。 (3) 甲の提携会社等に対して開示を求める場合には、第15条記載の甲の提携会社等にご連絡してください。 2.万一登録の内容が事実でないことが判明した場合には、甲は速やかに訂正または削除に応ずるものとします。
会員情報の開示・訂正・削除. 法人会員等は、JR 東海および JCB に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 (1) JR 東海への開示請求:本規約末尾に記載の JR 東海の相談窓口へ (2) JCB に対する開示請求:本規約末尾に記載の JCB 相談窓口へ 2.万一登録内容に不正確または誤りがあることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
会員情報の開示・訂正・削除. (1) Visa トークンサービス利用者は、当社に対して、会員情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、当社への開示請求は第8項 (3)記載の窓口にご連絡ください。また、開示請求手続きについては、当社のホームページ等でお知らせしております。 (2) 開示請求の結果、当社が保有するトークン取引に関する会員情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
会員情報の開示・訂正・削除. 会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
会員情報の開示・訂正・削除. 1. 会員等は、当社またはJCBに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員情報を開示するよう請求することができるものとします。当社に開示を求める場合には、本特約第 9 条第 1 項記載の当社窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等)の詳細についてお答えします。 2. 前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類(印鑑登録証明、自転車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。 3. 開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。