保険その他の制度による補償制度 のサンプル条項

保険その他の制度による補償制度. 1. 会員又は登録運転者が車両の運行に関して賠償責任を負うときは、当社が車両について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。 但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。 (1) 対人補償:1 名限度額 無制限(自賠責保険を含む) (2) 対物補償:1 事故限度額 無制限 (3) 人身傷害補償:運転者 1 名限度額 無制限 (4) 車両補償:1 事故限度額 時価額(免責 0 円) 2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
保険その他の制度による補償制度. 1. 会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約、およびホームページに定めるシェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度にもとづき、次の限度内の保険金の給付、および修理費用等のサポート制度が適用されます。
保険その他の制度による補償制度. 1. 会員又は登録運転者がCALカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当社がCALカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。 但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。 (1) 対人補償:1 名限度額 無制限(自賠責保険を含む) (2) 対物補償:1 事故限度額 無制限 (3) 人身傷害補償:運転者1 名限度額 3,000 万円 (4) 車両補償:1 事故限度額 時価額(免責0 円) 2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
保険その他の制度による補償制度. 1. 会員又は登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等により、次の限度内の保険金又は補償金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金又は補償金は給付されません。 (1) 対人補償:1 名につき無制限(自賠責保険を含む) (2) 対物補償:1 事故につき無制限(免責 0 万円) (3) 車両補償:1 事故限度額 時価額(免責 0 円) (4) 人身傷害補償:1 名につき 6,000 万円まで 2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
保険その他の制度による補償制度. 1. 会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負う場合、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等、およびホームページに定めるシェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度にもとづき、次の限度内の保険金の給付、および修理費用等のサポート制度が適用されます。 【保険制度】 (1) 対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責0万円) (3)人身傷害補償:1名につき6,000万円まで(無保険車傷害特約 1名につき 2億円) 【シェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度】 サポート制度は、ホームページに定める「シェアカーの損害に対する修理費用のサポート制度が適用されないケース」に該当する場合を除く事故等に対して適用でき、シェアカーの修理費用等の一部を当社が負担します。ただし、会員または登録運転者の責めに帰すべき事由による事故、故障、盗難、汚損・臭気などにより当社がシェアカーを利用できないことによる損害は、その損害の程度や稼働停止期間などにかかわらず、営業補償の一部としてホームページに定めるノン・オペレーションチャージを申し受けます。 2. 保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害は、会員の負担とします。 3. 会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故状況および事故歴等によっては、第1項の保険金の給付の全部または一部、またはシェアカーの損害に対する修理費等のサポート制度が適用されず、利用規則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。 4. 利用規則に記載する「保険補償が適用されないケース」、および「シェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度が適用されないケース」に該当する場合は、第1項に定める保険金の給付、および修理費用等のサポート制度は適用されず、会員または登録運転者は自ら損害を賠償するものとします。 5. 当社が前2項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 1. 会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負う場合、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等、およびホームページに定めるシェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度にもとづき、次の限度内の保険金の給付、および修理費用等のサポート制度が適用されます。 【保険制度】 (1) 対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責0万円) (3)人身傷害補償:1名につき6,000万円まで(無保険車傷害特約 1名につき 2億円) 【シェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度】 サポート制度は、ホームページに定める「シェアカーの損害に対する修理費用のサポート制度が適用されないケース」に該当する場合を除く事故等に対して適用でき、シェアカーの修理費用等の一部を当社が負担します。ただし、会員または登録運転者の責めに帰すべき事由による事故、故障、盗難、汚損・臭気などにより当社がシェアカーを利用できないことによる損害は、その損害の程度や稼働停止期間などにかかわらず、営業補償の一部としてホームページに定めるノン・オペレーションチャージを申し受けます。 2. 保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害は、会員の負担とします。 3. 会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故状況および事故歴等によっては、第1項の保険金の給付の全部または一部、またはシェアカーの損害に対する修理費等のサポート制度が適用されず、利用規則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。 4. 利用規則に記載する「保険補償が適用されないケース」、および「シェアカーの損害に対する修理費用等のサポート制度が適用されないケース」に該当する場合は、第1項に定める保険金の給付、および修理費用等のサポート制度は適用されず、会員または登録運転者は自ら損害を賠償するものとします。 5. 当社が前2項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
保険その他の制度による補償制度. 1 会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等により、次の限度内の保険金または補償金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金または補償金は給付されません。 (1) 対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責0万円) (3)車両補償:1事故限度額時価額(免責0万円) (4)人身傷害補償:1名につき6,000万円まで 2 保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。 3 会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故歴等によっては前項の保険金・補償金の給付の全部または一部がなされず、細則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。 4 本約款、または細則に違反した場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。 5 当社が前2項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 1 会員または登録運転者がシェアカーの運行に関して賠償責任を負うときは、当社がシェアカーについて締結した損害保険契約等により、次の限度内の保険金または補償金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金または補償金は給付されません。 (1) 対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責0万円) (3)車両補償:1事故限度額時価額(免責0万円) (4)人身傷害補償:1名につき6,000万円まで 2 保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。 3 会員または登録運転者の当社シェアカー利用時における事故歴等によっては前項の保険金・補償金の給付の全部または一部がなされず、利用規則等の定めにより賠償責任の全部または一部を会員の負担とする場合があります。 4 本約款、または利用規則に違反した場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。 5 当社が前2項に定める会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

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  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 監査意見の根拠 当監査法人は、国際監査基準(以下、「ISA」という)に準拠し監査を実施した。同基準に基づ く当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の項で詳 しく説明している。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規 程(国際独立性基準を含む)(以下、「IESBA規程」という)および当監査法人による財務諸表の 監査に適用されるケイマン諸島における倫理要件に従い、本シリーズ・トラストから独立してお り、これらの要件およびIESBA規程に準拠してその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと確信している。 経営者の責任は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、適正に表示することにある。また、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制に関して責任を負う。 財務諸表の作成にあたり、経営者は本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力を評 価し、継続企業に関する事項を適宜開示し、継続企業を前提とした会計基準を使用する責任を有 する。ただし、経営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは運用を停止する意向がある、またはそうする以外に現実的な代替案が無い場合はこの限りではない。 統治責任者は、本シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視に責任を有する。財務諸表監査における監査人の責任 当監査法人の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重大な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高水準の保証ではあるが、重要な虚偽表示が存在する場合に、ISAに従って実施する監査において常にこれを発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から生じる可能性があり、また、単独でまたは全体としてこれらの財務諸表に基づいて利用者が行う経済的意思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合に、重要性があるとみなされる。 ISAに従って実施する監査の一環として、当監査法人は専門的判断を下し、監査全体にわたって職業的専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、 - 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価し、これらのリスクに応じた監査手続きを策定および実行する。また意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬により生じる重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。これは、不正には共謀、偽造、意図的な省略、不当表示、または内部統制の無視を伴うことが多いためである。 - 状況に適した監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制について理解する。ただし、これは本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。 - 採用された会計方針の適切性、ならびに経営者が行った会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。 - 経営者による継続企業を前提とした会計基準の使用の適切性について判断する。また入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストが継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせる可能性がある事象または状況に関して、重要な不確実性が存在するかどうかを判断する。重要な不確実性が存在すると判断した場合、監査報告書において財務諸表の関連する開示事項に注意を喚起し、当該開示が不十分である場合は、監査意見を修正する必要がある。当監査法人の意見は、監査報告書の発行日までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、本シリーズ・トラストが継続企業として存続できなくなる可能性がある。 - 開示事項を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容を評価するとともに、財務諸表の適正表示を達成する形で対象取引や事象が表示されているかどうかについても評価を行う。 当監査法人は、統治責任者に対して、他の事項のなかでもとりわけ、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査の実施過程で特定した内部統制の重大な不備を含む重要な監査所見について報告を行う。 2022年4月29日

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  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 工期の変更 市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。

  • 公租公課 本営業者及び本匿名組合員は、本件匿名組合契約によって企図される取引に関し、各々に課せられる現在及び将来の公租公課の全て(現金分配に課される税金を含む。)につき、各自がこれを負担する。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。