債務負担行為に係る契約の前金払の特則 のサンプル条項

債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、 「第37条の規定による部分払」とあるのは「各年度において、第37条の規定による部分払( 第41条第1項本文に規定する出来高超過額に係るものを除く。)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額( 前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額( 以下第 34条及び第35条において「請負代金相当額」という。) が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度( 以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはで
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)」と同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該事業年度の出来高予定額(前事業年度末における第 38 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該事業年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した事業年度(以下「契約事業年度」という。)以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。 2 前項の場合において、契約事業年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約事業年度について前払金の支払いを請求することはできない。 3 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達するまで当該事業年度の前払金の支払いを請求することができない。 4 第1項の場合において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第3項の規定を準用する。
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の履行期限」とあるのは、「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「業務委託料」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる以前に前払金の支払いを請求することはできない。
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において 「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の業務完了の 時期」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「契約書記載の前払金」とあるのは「契約書記載の前払金のうち当該会 計年度における支払限度額の10分の3以内の前払金」と、第34条及び第35条中「業務委託料」 とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、 この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、 受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. 第40条 削 除
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. この契約が債務負担行為に係る契約である場合は、この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、 「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「各会計年度において施工すべき期間の末日」と、 「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし、第40条第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これを控除した額)」と読み替えるものとする。
債務負担行為に係る契約の前金払の特則. この契約が債務負担行為に係る契約である場合は、この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、