単位料金の調整 のサンプル条項

単位料金の調整. (1)当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算定式により別表第6の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。 なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6の2(2)のとおりといたします。
単位料金の調整. (1)当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算定式により別表第6の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定いたします。 なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6の2(2)のとおりといたします。イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり) =基準単位料金+0.119円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり) =基準単位料金-0.119円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率) (備 考) 上記①、②の算定式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てます。
単位料金の調整. (1) 町は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り、又は下回る場合は、次の算式により別表の料金表の基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)に対応する調整単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。以下同じ。)を算定する。この場合において、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定するものとし、調整単位料金の適用基準は、別表1(3)のとおりとする。
単位料金の調整. 第 23 条 本市は、毎月、次項第2号により算定した平均原料価格が次項第1号に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算定式により別表第6の料金表の基準単位料金(税抜)に対応する調整単位料金を算定する。この場合においては、基準単位料金(税抜)に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定する。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6第2項第2号のとおりとする。
単位料金の調整. 15 24.料金の精算等 ………………………………………………………… 16 25.保証金 ………………………………………………………………… 16 26.
単位料金の調整. 単位料金の調整は、小売約款23の規定により算定いたします。
単位料金の調整. 当社は、毎月、ガス料金プラン定義書に定める平均原料価格が、ガス料金プラン定義書に定める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、ガス料金プラン定義書に定める料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金は原料価格の高騰等により大きく変動することがあります。 (例:2022 年 7 月適用の平均原料価格 76,640 円/t、2022 年 11 月適用の平均原料価格 98,400 円/t(調整単位料金として+19.34 円/m3 変 動)) ・一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、お客さまの資産となる供給施設について検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。 ・当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。
単位料金の調整. (1)当社は、仕入先である石油資源開発株式会社との 2022 年 4 月 1 日から改定された天然ガス売買価格に基づき単位料金の調整を行います。
単位料金の調整. 第 23 条 本市は、毎月、次項第2号により算定した平均原料価格が次項第1号に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算定式により別表第6の料金表の基準単位料金(税抜)に対応する調整単位料金を算定する。この場合においては、基準単位料金(税抜)に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定する。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6第2項第2号のとおりとする。

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  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。