取引内容の交付 のサンプル条項

取引内容の交付. 契約者が投資信託取引を行った場合は、当行は取引内容を記載した書類を契約者お届けの住所宛に郵送または法令に則った電磁的方法による閲覧提供にて交付しますので、直ちに記載内容をご確認ください。
取引内容の交付. 1. 会員がカードキャッシングを利用した場合には、ご利用の都度、会員に対して貸金業法第 17 条第 1 項に定める書面を交付いたします。 2. 前項にかかわらず、会員は、当社が認めた日より、当社が貸金業法第 17 条第 1 項および貸金業法第 18 条第 1 項の書面に代えて、貸金業法第 17 条 6 項及び 第 18 条 3 項に定める書面(一定期間における貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した書面)を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けや弁済の際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。但し、会員は当社に申出ることにより当該承諾を撤回することができます。当社はこれに応じるものとしますが、この場合には第 1 項の書面を交付します。 ※改正貸金業法2 条施行日(平成19 年12 月19 日)前に入会した会員は、当社から上記に関する通知若しくは上記を含む本規約の送付を初めて受けた場合、 1 ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。 3. 会員が希望する場合、前項に定める貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。 4. 本条第 1 項並びに第 2 項の書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当社が定める期間の満了日時点のものであり、以降に行われる追加利用・返済等により変動することがあります。

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  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 地元関係者との交渉等 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。