契約の申込方法 のサンプル条項

契約の申込方法. 本サービスの利用申込にあたっては、本約款に同意の上で、当社または代行機関所定の利用申込書に所定の事項を記入の上、当社または代行機関に提出するものとします。
契約の申込方法. 購入者は、次に掲げる事項について記載し、当社に提出して頂きます。なお、当社が指定するインターネット上のウェブサイト(以下「 WEBサイト」といいます。)において本契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を本契約への申込みとみなして取扱いま す。
契約の申込方法. 1. スグコネ端末保証サービスの申込みは、本保証約款を承諾の上、当社所定のウェブサイトから当社が定める契約事項を送信する方法により行うものとします。
契約の申込方法. 1. 利用希望者は、当社に対し、本規約および本サービスについて当社が定める規範を遵守することに同意し、かつ契約者情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、本サービスの利用を申請することができます。 2. 当社は、利用希望者が未成年の場合、利用希望者に対し、前項の申込にあたり法定代理人の同意を求めることができるものとします。 3. 前項の場合、法定代理人は、本規約に定める本契約の契約者の義務について、契約者と連帯して保証しなければならないものとします。
契約の申込方法. 本サービスの利用を希望する者は、この約款を承諾し、当社所定の方法により、本サービス契約の内容を特定するために必要な氏名等の事項を申告のうえ、本サービスの申込を行うことができます。
契約の申込方法. 契約の相手方となろうとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申込書に、個人にあっては住民票(写し)、団体にあっては規約書(写し)、法人にあっては登記事項証明書を添えて契約書の申込締切日当日までに契約担当官の所属する森林管理局へ提出するものとする。この場合、当該森林管理局管内森林管理署を経由して提出することができるものとする。 (1) 分収育林契約を申込む旨の文言 (2) 対象森林の募集番号及び所在地 (3) 申込口数及び費用負担額 (4) 申込者の郵便番号、住所、氏名(団体、法人の場合は名称及び代表者の氏名)、年齢(申込者が個人のとき)、電話番号 (5) その他必要な事項
契約の申込方法. 総合取引約款に基づく投資信託総合取引契約を行ったお客様は、この約款に基づく契約の申込を行うことができます。
契約の申込方法. 本サービスの利用者になろうとする者(以下、「利用申込者」という。)は、予め 「STAR digio」「STAR digio Air」利用契約約款(以下、「本約款」という。)を承諾のうえ、当社が別に定める契約書(以下、「利用契約書」という。)を当社に提出するものとします。

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  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 照会後の取消、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 技術的事項及び技術資料の閲覧 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

  • 会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員は所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。