契約変更の時期 のサンプル条項

契約変更の時期. 原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。
契約変更の時期. 原則として、スライド額の決定後に速やかに行うものとする。ただし、精算変更時点で行うこともできる。 なお、議会の議決が必要な案件については、当該議決をもって契約変更が確定するものとする。
契約変更の時期. 工事担当課は、契約変更の必要が生じた場合は、工事の施工状況、事務 の負担等を踏まえた上で、出来るだけすみやかに受注者と協議し、契約変更の手続きを行うものとする。また、契約変更の手続きは、原則として、その必要が生じた都度、行うものとする。
契約変更の時期. 契約変更は、原則として、スライド額の決定後、速やかに行うものとする。ただし、工期末の時点で行うこともできる。 なお、議会の議決が必要な案件については、当該議決をもって契約変更が確定するものとする。
契約変更の時期. スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
契約変更の時期. 原則として、大田区工事施行規程に基づきスライド額の決定後、速やかに行う。ただし、工期末の精算変更時に行うこともできることとする。 (参考)工事請負契約書約款抜粋

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  • 通知手段 契約者は、当社からの通知•確認•ご案内等の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。

  • 契約者回線の終端 1. 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 財務諸表 (1)貸借対照表

  • 換金(解約) 手数料 当ファンドには換金(解約)手数料はありません。