契約変更の時期. 原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。
契約変更の時期. 原則として、スライド額の決定後に速やかに行うものとする。ただし、精算変更時点で行うこともできる。 なお、議会の議決が必要な案件については、当該議決をもって契約変更が確定するものとする。
契約変更の時期. 工事担当課は、契約変更の必要が生じた場合は、工事の施工状況、事務 の負担等を踏まえた上で、出来るだけすみやかに受注者と協議し、契約変更の手続きを行うものとする。また、契約変更の手続きは、原則として、その必要が生じた都度、行うものとする。
契約変更の時期. 契約変更は、原則として、スライド額の決定後、速やかに行うものとする。ただし、工期末の時点で行うこともできる。 なお、議会の議決が必要な案件については、当該議決をもって契約変更が確定するものとする。
契約変更の時期. スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
契約変更の時期. 原則として、大田区工事施行規程に基づきスライド額の決定後、速やかに行う。ただし、工期末の精算変更時に行うこともできることとする。 (参考)工事請負契約書約款抜粋