契約期間・解除 のサンプル条項

契約期間・解除. 1.本契約の有効期間は、本契約の成立日より当社と原契約が終了するまでとします。ただし、原契約の有効期間中であっても、事業者が適用条件を満たさないと当社が判断した場合、事業者が適用条件を満たさなくなった時点において本契約は終了するものとします。なお、本契約の終了により、当然に原契約も終了するものではありません。
契約期間・解除. 1. 本契約の有効期間は、当サービス内のお申込みいただいたサービスと契の約の成立日より該当サービス期間終了日までとします。
契約期間・解除. 本契約の有効期間は、契約の成立日より「キャリタス Contact」の利用期間終了日までとし、利用期間終了日の前月20日までに事業者から申し出がない場合は、終了日以降 1 カ月ごとの自動更新とし、以後も同様とします。
契約期間・解除. 本契約の有効期間は、契約の成立日よりキャリタス UC サービス期間終了日までとします。
契約期間・解除. 1.本規約は、お客様が本ソフトウェアの使用を終了するまで有効とします。ただし、お客様が本ソフトウェアの使用にあたり、本規約の定めもしくは法令等の定めに違反し、またはそのおそれがあると当社が合理的な理由をもって判断した場合、当社はお客様に対して本ソフトウェアの使用の差止めを請求できるとともに、事前通知をすることなく本規約に基づく本規約を直ちに解除することができるものとします。
契約期間・解除. 1.本契約の有効期間は、契約の成立日よりフェア当日までとします。 ただし、第 6 条第 4 項、同条第 5 項、第 7 条、第 8 条、第 11 条および第 14 条は本契約終了後もなお有効に存続するものとします。
契約期間・解除. 利用契約は期間の定めのない契約とし、契約者は、当社所定の利用解除申請書にて、2か月以上前に解約予告通知をすることにより、いつでも利用契約を解除できるものとします。利用契約の解除の場合、定例費用の日割り精算 (年額の場合の月割精算を含む)は行わないものとし、解約予告通知が2か月未満の期間で為された場合は、解約日の翌月の定例費用(月額)を支払うこととします。
契約期間・解除. 1.事業者が対象者に対してオファー送信が可能な期間(以下「オファー送信期間」といいます。)は、第4条に定める契約の成立日より起算して4か月を上限とします。

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  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 他の口座管理機関への振替 (1) 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。