本サービスの停止 当組合は、本サービスが不正に使用される恐れがあると当組合が判断した場合や、当組合が求める本人確認手続に応じていただけない場合等、当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当組合はいつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスのすべて、または一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
本サービスの停止等 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 (1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 (2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合 (3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 (4) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合
前金払及び中間前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。
原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。
本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。
本サービスの利用開始日 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。
サービスの停止 1. 本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。 2. 本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。 3. 当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。 4. 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載することとします。
善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。