本サービスのメンテナンス のサンプル条項

本サービスのメンテナンス. 本サービスのメンテナンスは、定期と不定期を問わず実施されるものとする。メンテナンス期間中の本サービスの停止に関し、本ユーザーは異議や損害賠償の申し立てをおこなわないものとする。また、本サービスに関連するその他のサイトについても同様とする。
本サービスのメンテナンス. 本サービスのメンテナンスは、定期・不定期を問わず実施されるものとする。
本サービスのメンテナンス. 1. 当社は本サービスの安定かつ安全な提供のために、計画的なメンテナンスを実施することがあり、そのために必要な場合、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、当社は計画メンテナンスを実施する旨、契約者に通知するものとします。 2. 当社は本サービスの維持のために必要と判断した場合には、緊急のメンテナンスを実施することができ、そのために必要な場合、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。このとき、当社は緊急メンテナンスを実施する旨、契約者に通知するものとします。但し、事前の通知が困難な場合においては、緊急メンテナンス実施後速やかに契約者に報告するものとします。
本サービスのメンテナンス. 1. 当社は、本サービスの円滑な運営のため、計画的なメンテナンスを実施することがあり、当該メンテナンスの実施に伴い本サービスの提供を一時的に停止することがあります。この場合、当社は、当社所定の方法により、当該メンテナンスの実施にかかる案内を事 前に契約者に告知又は通知するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの維持にやむを得ないと判断したときには、緊急でのメンテナンスを実施することがあり、この場合、本サービスの提供を一時的に停止することがあります。契約者は予めこれを了承するものとします。なお、当社は、当該メンテナンスの実施後速やかに、当該メンテナンスを実施した旨を契約者に報 告するものとします。
本サービスのメンテナンス. 本サービスのメンテナンスは、定期と不定期を問わず実施されるものとする。メンテナンス期間中の本サービスの停止に関し、本ユーザーは異議や損害賠償の申し立てを行わないものとする。また、本サービスに関連するその他のサイトについても同様とする。 第 17 条 本サービスの停止、終了、変更、修正、追加、削除 1. 当社は、いつでも本サービスを停止、終了、変更、修正、追加または削除することができるものとする。当社は、必要があると判断した場合は、会員に対して、事前に電磁的記録を提供する方法(のむリンク会員向けウェブサイト等への掲載)により告知または連絡するものとする。また、本サービスの停止、終了、変更、修正、追加または削除に関し、会員は異議や損害賠償の申し立てを行わないものとする。 2. 前項により、本サービスを終了した場合、選択したプランの期間が継続中(ギフトプランについては受取人の利用が期間満了前の場合)の会員については、当該会員が当社所定の手続きにより返金の申入れをした場合は、当社は継続中の当該プランに限り、月額料金または一括払料金を当該会員に返金するものとする。

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  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 補足説明 1. 保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。 保険料の払込方法 (回数) 払込期月 猶予期間

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場 、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。 お願いとお知らせ 特長としくみ 主な保険用語の ご説明 お願いとお知らせ 特長としくみ 「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 (http://www.seiho. or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。