本プログラムの内容 のサンプル条項

本プログラムの内容. 本規約に同意の上、適用条件等を満たしたお客さまに対して、本規約「7.特典内容」に定める通り、「節電プログラム参加特典」を付与し、また、節電達成者を対象に「節電達成特典」の抽選を行います。なお、 「節電プログラム参加特典」の付与は、経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の補助金事業に基づき行うものであり、経済産業省が助成するポイントを当社が参加者に付与するものです。
本プログラムの内容. 本プログラムは、対象となる電気料金プランをご契約されるお客さまに、無理のない範囲で冬季期間の節電に取り組んでいただくことを目的としています。プログラム期間中、当社は本プログラム参加者に、節電行動を促すためのご案内を行い、また、節電量に応じた特典を付与します。特典の詳細は、「7.本プログラムの特典内容」および「8.特典付与」で定めるものとします。冬季期間は、2022年12月1日から2023年3月31日までとします。 対象となる電気料金プランは、電力の市場価格に基づいた電気料金の設定をおこなっています。お客さまが節電に取り組むことによって、電気代を効率よく削減できるだけでなく、日本全体の電力需給バランスの改善にもつながるため、節電に取り組んでいただくことを推奨しております。
本プログラムの内容. 1. 本プログラムへの参加の意向を確認できた採択決定応募者(以下、「参加者」といいます)には、実際の事業化を見据え本プログラムにご参加頂きます。新たなサービスの事業化に向けて共に開発・検討を行います。メンタリングの具体的な進め方については、別途、参加者に通知しま す。
本プログラムの内容. 1. 本プログラムは、登録会員が EC サイト上で対象となる当社製品を購入した場合に、(ⅰ)登録会員が EC サイト上で「マイサロン」として指定した登録サロン及び(ⅱ)当該サロンに当該製品を納入する地位にある登録代理店に対して、当社が一定の協力金(以下「販促協力金」といいます。)を支払うものです。なお、登録サロンは、本プログラムへの参加後も、当社に 1 か月前までに書面で通知し、当社が承認することにより、申込書において指定した販売代理店を変更することができるものとします。
本プログラムの内容. 本プログラムのおもな活動内容は以下のとおりです。 • 個々のお客様に対する商談をNEC からパートナー企❹へご紹介 • 共同プロモーション • NEC/パートナー工場での共同検証 • 新たなソリューションの共同検討・開発 • パートナー会員の製品・サービスの拡販を目的としたパートナーズソリューションフォーラムの開催 • など
本プログラムの内容. 1. 本プログラムは、糖質制限の一種であるケトジェニックダイエットをベースとしたオンライン食事指導サービスであり、医療行為に該当するものではありません。食生活や生活習慣の変更が身体に与える影響や効果には個人差がありますので、本プログラムは、全ての会員の求める結果を保証するものではありません。
本プログラムの内容. 本プログラム期間中、対象の電気料金プランにご加入中であるお客さまは、本規約に同意の上、本プログラムに参加のお申込みをいただき、お客さまが節電した電力量に応じて、電気料金の割引を受けることができます。また、当社から国の節電プログラム促進事業公募要領に基づく特典(以下、国の節電特典といいます。)の付与を受けることができます。
本プログラムの内容. 当社が提供する本プログラムの内容は次のとおりとします。
本プログラムの内容. 本プログラムは、割当予定先との間で株式発行プログラム設定契約を締結することにより、当社が、2019年4月 23 日から 2020 年4月 23 日までの約1年間の期間、総計 14,370,000 株を上限として、割当予定先に対する第三者割当により当社普通株式を発行することを可能とするものです。 本プログラムのもとで、割当予定先は、本プログラムに基づき当社普通株式の割当がなされた場合、原則これを引き受ける意向を有している旨を表明しております。もっとも、第2回割当以降の各回の割当が実行されるかどうかは、当該割当に関して割当制限事由(以下の表の直後の段落で定義されます。)が存在するかどうかにより左右されます。すなわち、当該割当に関して割当制限事由が存在する場合は、当社は、当該割当に係る割当決議を行わず、その時点で当該割当に係る有価証券届出書を取り下げます。 数量は、本プログラム導入に係る 2019 年4月 23 日付の当社取締役会決議により、以下の表に記載のとおり定められており、第2回割当以降の各回の割当については、以下の表に記載される各回の割当に係る割当決議日における当社取締役会決議(以下「割当決議」といいます。)によって、当該割当の発行条件が確定し、当該割当に係る有価証券届出書による届出の効力発生後に、当社と割当予定先との間で当該割当に係る第三者割当て契約が締結されます。 割当決議日 払込期日 割当数量 第1回割当 2019 年4月 23 日 2019 年5月9日 600,000 株 第2回割当 2019 年5月 20 日 2019 年6月5日 1,000,000 株 第3回割当 2019 年6月6日 2019 年6月 24 日 1,000,000 株 第4回割当 2019 年6月 25 日 2019 年7月 11 日 1,000,000 株 第5回割当 2019 年7月 12 日 2019 年7月 29 日 1,000,000 株 第6回割当 2019 年8月 19 日 2019 年9月4日 1,000,000 株 第7回割当 2019 年9月5日 2019 年9月 24 日 1,000,000 株 第8回割当 2019 年9月 25 日 2019 年 10 月 15 日 1,000,000 株 第9回割当 2019 年 10 月 16 日 2019 年 11 月1日 1,000,000 株 第 10 回割当 2019 年 11 月 19 日 2019 年 12 月5日 1,000,000 株 第 11 回割当 2019 年 12 月6日 2019 年 12 月 24 日 1,000,000 株 第 12 回割当 2019 年 12 月 25 日 2020 年1月 10 日 1,000,000 株 第 13 回割当 2020 年1月 14 日 2020 年1月 30 日 1,000,000 株 第 14 回割当 2020 年2月 19 日 2020 年3月6日 1,000,000 株 第 15 回割当 2020 年3月9日 2020 年3月 25 日 770,000 株 ただし、第2回割当以降の各回の割当については、当該割当に係る割当決議日において、直近の監査済財 務諸表の期末日以降に当社及びその企業集団の財政状態、経営成績等に重大な悪影響をもたらす未開示の事 態が生じている場合、本プログラムに基づく当社普通株式の発行に重大な影響を与える可能性のある当社又 はその子会社を当事者とする訴訟等の手続が進行している場合、金融商品取引法第 166 条第2項所定の重要 事実等の公表されていない事実又は事態であって、それらが公表された場合には当社の株価に重大な影響を 及ぼすおそれのある事実又は事態が存在する場合等の一定の場合(以下「割当制限事由」といいます。)には、当社は、当該割当に係る割当決議を行いません。 さらに、その時点で当該割当に係る有価証券届出書を取り下げ、第2回割当以降の各回の割当については、当社と割当予定先との間の合意により、割当決議日及び払込期日を変更する場合があります。かかる変更を 行う場合には、当該割当についての有価証券届出書を取り下げたうえで新規に有価証券届出書を提出します。その上、変更内容を適時開示いたします。ただし、かかる変更後の割当決議日は、2020 年4月 23 日より後の 日となることはありません。なお、本プログラムに基づき 15 回を超える回数の割当がなされることはなく、 また、各回の割当における割当数量が変更されることもありません。
本プログラムの内容. 1. 本プログラムの内容は次のとおりであり、利用者からの問合せに基づき情報提供いたします。