端末機器 のサンプル条項

端末機器. 1. 契約者は電気通信事業法及び電波法等✰関係法令が定める技術基準に適合し、 SORACOM Air Japanサービスが対応する端末を利用することとします。
端末機器. 本サービスの利用には、端末機器が必要となります。会員は本サービスの利用にあたり、弊社が指定する端末機器を購入または、会員自らが端末機器を用意する必要があります。
端末機器. 第19.8条 第19.9条第19.10条第19.11条第19.12条第19.13条第19.14条第19.15条第19.16条第19.17条第19.18条第19.19条第19.20条第19.21条第19.22条 閉域網等接続サービス SORACOM Endorseサービス SORACOM Funnelサービス SORACOM Funkサービス SORACOM Harvestサービス SORACOM Inventory サービス SORACOM Kryptonサービス SORACOM Lagoonサービス SORACOM Napterサービス SORACOM Orbitサービス
端末機器. 1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる自営端末機器を、当社から購入するものとします 。
端末機器. 1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる端末機器については、当社が貸し出すものを利用し、契約者の責任において返却完了まで維持するものとします。
端末機器. 第 31条 ( 端末機器 )
端末機器. 加入者は、1契約につき1台の端末機器を当社より貸与を受けることができます。 2.前項の規定により、加入者が当社より貸与を受ける端末機器については、故障が生 じた場合、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講じます。ただし、当該加入者が端末機器を本来の用法に従って使用していなかった場合や、不適切な設置あるいは周辺環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。また、当社が認める場合を除き、加入者は端末機器の交換を請求できません。
端末機器. 当社は必要に応じ端末機器を契約者に対し提供します。
端末機器. 加入者は、1契約につき1台の端末機器を当社より貸与を受けることができます。
端末機器. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる機器(キヅクモサービス専用通信機器)については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。