被担保債権 のサンプル条項

被担保債権. 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約( 本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権( 以下、乙の貸金債権という) を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社( 以下、保証事業会社という) が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約( 以下、金融保証契約という) に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権( 以下、保証事業会社の債権という) を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
被担保債権. 債権譲渡は、将来 <債権譲渡人> (以下、「甲」という。)と <債権譲受人> (以下、「乙」という。)間で締結する(例えば「金銭消費貸借契約」)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、「乙の債権」という。)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下、「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の債権以外の債権を担保するものではない。
被担保債権. 第 11 条 債権譲渡は,将来請負者と債権譲受人の間で締結する金銭消費貸借契約(工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて債権譲受人が請負者に対して取得する債権(以下「債権譲受人の貸付債権」という。)を担保するものであって,債権譲受人が請負者に対して有するそれ以外の債権を担保するものではない。
被担保債権. 第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行す るための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、保証事業会社という)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、金融保証契約という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下、保証事業会社の債権という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
被担保債権. 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
被担保債権. 第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するため、並びに保証事業会社が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下、「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
被担保債権. 第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、「乙の貸金債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
被担保債権. 第4条 債権譲渡は,将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するため,並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下「保証事業会社」という。)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって,その他の債権を担保するものではない。
被担保債権. 第4条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
被担保債権. 第4条 債権譲渡は,将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するため,並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下「保証事業会社」という。)が甲より委託を受 け締結する公共工事金融保証契約(以下「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって,その他の債権を担保するものではない。