規則・指示等の遵守 のサンプル条項

規則・指示等の遵守. 参加者は、本イベントが行われる施設(以下「本施設」といいます)の設備、機械、装置、工具等の利用その他の本施設の利用について、本施設の管理者および主催者の規則・指示等にしたがうこととする。
規則・指示等の遵守. (1) 参加者は、本プログラムが行われる施設(以下「本施設」といいます。)の設備、機械、装置、工具等の利用その他の本施設の利用について、本施設の管理者および主催者の規則・指示等に従わなければなりません。参加者が、故意または過失により本施設内の設備、機械、装置、工具等に損傷を与えた場合、その修理・取替費用等を負担していただく場合があります。
規則・指示等の遵守. 参加者は、主催者による本イベントの円滑な運営のため、主催者の規則・指示等にしたがうものとします。また、主催者が本イベントにおいて参加者に提供する、文章、スケッチ、図、データ、写真、動画、音声、ソフトウェア、ハードウェアその他一切の提供物(以下「本提供物」といいます)について、善良な管理者の注意をもって使用し、かつ、各号の定めに従うものとします。
規則・指示等の遵守. 1.参加者は、本イベントのスタッフからの指示や注意があれば、それに従うものとし、本イベントの円滑な運営に協力するものとします。
規則・指示等の遵守. 第9条 参加者は、本イベントが行われる施設(以下「本施設」といいます)の設備、機械、装置、工具及び本イベントの開催に関連する設備等(以下、総称して「設備等」といいます) の利用について、本施設の管理者及び主催者の規則・指示に従ってください。参加者が故意又は過失により、設備等に損傷を与えた場合、その修理・交換費用等を含む本施設の管理者、主催者、その他第三者に生じた損害を賠償していただく場合があります。 (保証)
規則・指示等の遵守. 第8条 参加者は、本イベントが行われる施設の設備、機械、装置、工具及びその他本イベントの開催に関連する設備等(以下、総称して「設備等」といいます) の利用につい て、設備等の所有者若しくは管理者又は主催者の規則・指示に従ってください。参加者が故意又は過失により、設備等に損傷を与えた場合、その修理・交換費用等を含め、設備等の所有者・管理者、主催者その他第三者に生じた損害を賠償していただく場合がありま す。 (保証)
規則・指示等の遵守. 参加者は、本イベントが行われる施設(以下「本施設」といい ます)の設備、機械、装置、工具等の利用その他の本施設の利用について、本施設の管理者および主催者の規則・指示等にしたがうこととします。参加者が、故意または過失により本施設内の設備、機械、装置、工具等に損傷を与えた場合、その修理・取替費用等を負担していただく場合があります。

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  • 特例措置 3 2008年8月1日から2008年9月30日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

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  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

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  • 瑕疵担保責任 第 13 条 納入された契約物品に瑕疵が存在する場合、甲は、第6条の納入完了日から1年 間(以下「保証期間」という。)、乙に対して、契約物品の瑕疵の補修を請求し、又は瑕疵の補修に代えて、代替の契約物品の納入もしくは当該契約品の契約代金相当額の返還を請求することができる。但し、当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、保証期間は納入完了日から5年間とする。