譲渡等 のサンプル条項

譲渡等. 契約者は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
譲渡等. 1. 会員は、当社の事前の書⾯による承諾なく、本規約に基づく会員の地位及び権利義務の全部⼜は⼀部を第三者に譲渡、質⼊その他の担保設定その他の処分をしてはならないものとします。 2. 当社は、当施設にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本規約に基づく会員の地位及び権利義務、並びに会員の登録情報その他の情報等の⼀部⼜は全部を当該事業譲渡の譲受⼈に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項において予め同意するものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
譲渡等. お客さまは、買取契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、またはその権利を担保に供してはならないものとします。
譲渡等. 入替により新たに取得されたお車 ご契約内容の変更手続(「車両入替」の手続)を行った日 自動補償期間(7/1~7/20) 新たに取得されたお車に対して入替前のお車と同一のご契約内容 (契約条件・保険金額等)で補償します。ただし、車両保険は新たに取得されたお車の時価額まで補償します。 新たにお車を取得された日
譲渡等. お客さまは、この余剰電力買取により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、もしくは承継し、その権利を担保に供してはならないものといたします。
譲渡等. 発電者は買取契約に関する権利または義務を同居されているご家族または相続人以外の第三者に譲渡し、承継し、またはその権利を担保に供してはならないものとします。なお、この第三者には、発電余剰電力の買取を申し込むにあたって発電者が当社に申請された発電場所を発電者から譲り受けた方および当該発電場所を借り受けた方を含みます。
譲渡等. 1. 会員は、本規約に基づく権利又は義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。 2. 当社は、本規約に基づき会員に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡又は信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。会員はあらかじめこれを承諾するものとします。 3. 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
譲渡等. 1. 会員は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。 2. 当社は、本規約に基づき会員に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。会員は予めこれを承諾するものとします。 (1) 当社は、以下に定めるところに従い、本規約に基づく接続機器のレンタル契約における当社の契約上の地位を、接続機器の所有権とともに第三者に譲渡することができます。契約上の地位を譲渡することとなった場合、当社は、 (i) 当社のホームページへの掲載、 (ii) 会員が届け出ているメールアドレス宛電子メールによる送信、及び (iii) 会員が届け出ている住所宛普通郵便により、事前に譲受人の名称、譲渡日等を特定して会員に通知します。かかる通知を受領し た会員は、当該通知に記載の譲渡日をもって、その譲渡に承諾したものとみなされます。なお、ホームページへの掲載は、譲渡日の少なくとも 1 週間前に行うものとします。 (2) 電子メールによる配信及び郵便による配達のいずれもがなされず、またはこれらの内容を確知する機会がなかったと当社が合理的に判断した会員は、その後明確な意思表示のない限り、譲渡に承諾したものとはみなされないものとします。 (3) 会員は、ホームページへの掲載のなされた日から 2 か月の期間内に、当社ホームページへのアクセス、郵便またはホームページに掲載するその他の方法をもって、上記の譲渡について異議を述べることができるものとします。かかる異議が上記 2 か 月の期間内に当社に到達した場合には、当該会員については、譲渡は有効に成立しなかったものとみなします。 (4) 当社は、ホームページの掲載のなされた日から 3 か月の期間内に上記(1)に定める方法により会員に通知して、上記の譲渡を解除することができます。かかる通知がなされた場合、通知の対象となった譲渡は、その成立に遡って解除されるものとします。かかる場合、会員は、上記の譲渡に承諾しなかったものとみなされます。 (5) 予定どおり契約上の地位の譲渡が生じなかった場合には、当社は譲渡が行なわれなかった事実について速やかに会員に通知します。 (6) 契約上の地位の譲渡が有効に成立することを条件として、会員は、以後譲受人のために接続機器を占有するものとします。但し、契約上の地位の譲渡が解除された場合にはこの限りではありません。 (7) 上記(3)に従って当社が異議を受領した会員、及び上記(2)に従って譲渡に承諾したものとみなされない会員を除き、上記(3)に定める2か月の期間の満了時において、当社は、契約上の地位の譲受人に対して会員の個人情報を開示することができるものとします(なお、本規約に基づく接続機器のレンタル契約上の地位を譲り受けた譲受人は、個人情報等の保護に関する本規 約第11条の規定に当然従うこととなります。)。但し、上記2か月の期間の経過後に上記(2) の事実が判明した会員については、当社が当該事実を知った後遅滞なく、もしくは当該会員の請求により、また、上記(4)に従って当社が譲渡の解除を通知した会員については当該解除後すみやかに、当社は譲受人に対する当該会員の個人情報の提供を停止し、既に提供した個人情報を譲受人から当社に返却させまたは譲受人において消去させるものとします。 4. 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
譲渡等. 1. 会員は JIGH の書面による事前の承諾がある場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務、または本契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。 2. JIGH が本サービスの全部または一部を JIGH のグループ会社その他の第三者に譲渡する場合、JIGH は、会員に通知することにより、本契約上の JIGH の地位、権利または義務を当該第三者に譲渡することができ、会員は予めこれに同意するものとします。
譲渡等. 当社は、レッスン会員への事前通知をもって、レッスン会員の特段の承諾を得ることなく、このレッスン会員規約上の地位を第三者に承継させることができるものとし、このレッスン会員規約に規定する権利を第三者に譲渡し、また、義務を第三者に引き受けさせることができるものとします。