責任の排除 のサンプル条項

責任の排除. 本契約書に明示的に記載されている場合を除き、SecureAnywhere ソリューションは現在のままの状態を条件として提供されており、ウェブルートとそのライセンサーは、一切の保証、およびあらゆる種類の表現に対する責任を明示的に排除します。これには、明示的、暗示的、または法令に従ったもののいずれかに関わらず、侵害行為を行っていないこと、権利、特定の用途に対する適性、機能性、市場適性に関する一切の保証を含みます。SecureAnywhere ソリューションにエラーがないという保証も、またアクセスが継続的で中断がないという保証もありません。100% の検出率や成功率を保証できるアンチマルウェ ア、セキュリティ、デバイス位置情報サービスは存在しません。ウェブルートでは、SecureAnywhere ソリューションが有害な可能 性のあるソフトウェアを検出または隔離できなかった場合でも、これによって生じるいかなる損害や損失に対しても責任を負うものではありません。 法律で定められた権利。 お客様は、法律で定められたその他の権利を行使できる場合があります。ただし、法律で認められる最大限において、法律で義務付けられている保証(該当する場合)は上記の保証期間内に制限されます。
責任の排除. 本契約第 5.1 条(保証の制限)に明示的に定める保証の制限を除き、適用法令上許容される最大限の範囲内において、オートデスクおよびそのライセンサーは、明示的または黙示的を問わず、オートデスクのマテリアルに関する一切の保証を行わず、お客様は保証を受けないものとします。本ソフトウェアおよびその機能に関するユーザ ドキュメント中のあらゆる記載もしくは表示、またはお客様とのあらゆる連絡事項は、技術情報を構成し、明示的な保証ではありません。 さらに、オートデスクおよびそのライセンサーは、商品性、特定目的適合性および非侵害性の黙示的な保証を含むその他すべての保証を明示的に排除します。上記に関わらず、オートデスクは本ソフトウェアの操作または結果に中断またはエラーがないこと、あるいは、それらの正確性、信頼性または完全性について保証しません。
責任の排除. 本契約書に明示的に記載されている場合を除き、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションは現状で提供されており、ウェブルートとウェブルートに対する権利許諾者は、明示、黙示を問わず、また法令によると否とを問わず、第三者の 権利の非侵害、権利、特定目的適合性、機能性、商品性に関する保証その他一切の保証を明示的に排除します。セキュアエニウェア ビジネス ソリューションにエラーがないこと、アクセスが継続的で中断がないことの保証もありません。アンチマルウェア、セキュリティおよびデバイス位置情報のサー ビスは、100% の検出率や成功率を保証できるものではありません。ウェブルートは、セキュアエニウェアビジネス ソリューションが望ましくない可能性のあるソフトウェアを検出または隔離できなかったことから生じるいかなる損害や損失についても責任を負いません。 お客様は、法律で定められた他の権利を行使できる場合があります。ただし、法律で認められる限り、法律で義務付けられている保証は上記の保証期間内に限定されます。 一定のデバイスにおいてセキュアエニウェア ビジネス ソリューションを利用するには、第三者の証明または認証が必要な場合があります。そのような証明および認証の取得、維持についてはお客様が責任を負い、 ウェブルートは、何ら責任を負わないものとします。 17. 補償責任 ウェブルートは、セキュアエニウェア ビジネス ソリューションが米国の特許もしくは著作権を直接侵害し、または米国の統一営業秘密法において認められた営業秘密を侵害するとの主張により、第三者からお 客様に対して請求がなされた場合、当該請求に対しウェブルートの費用負担で防御し、最終の判決で下された当該請求に特に帰する損害と費用、又は当該請求における和解において合意された損害と費用を支払うものとします。以上によるウェブルートの責任は、お客様が、 (a) 当該請求を速やかに書面によりウェブルートに通知し、 (b) 防御および関係す (c) 防御においてウェブルートに協力し、ウェブルートの要請があるときはウェブルートの費用負担でウェブルートを支援することを条件とし ます。セキュアエニ ウェア ビジネス ソリューションが権利侵害の請求の対象となったとき、また
責任の排除. 別途書面による規定がない限り、Amazon がサービス利用者に提供する情報、コンテンツ、素材、商品(ソフトウェアを含みます)またはサービスは、「現状有姿」および「提供可能な限度で」提供されます。Amazon は、当該情報、コンテンツ、素材、商品(ソフトウェアを含みます)またはサービスに関し、明示的または黙示的であるかにかかわらず、いかなる種類の表明または保証も行いません。法により許容される限度で、且つ別途書面による規定がない限り、Amazon は、販売する商品ならびに提供するサービスおよび情報に関して、商品性および特定の目的への適合性または知的財産権の侵害のないことの黙示的な保証を含み、明示的または黙示的であるかにかかわらず、保証を一切行いません。
責任の排除. 本契約書に明示的に記載されている場合を除き、SecureAnywhere ソリューションは現在のままの状態を条件として提供されており、ウェブルートとそのライセンサーは、一切の保証、およびあらゆる種類の表現に対する責任を明示的に排除します。これには、明示的、暗示的、または法令に従ったもののいずれかに関わらず、侵害行為を行っていないこと、権利、特定の用途に対する適性、機能性、市場適性に関する一切の保証を含みます。SecureAnywhere ソリューションにエラーがないという保証も、またアクセスが継続的で中断がないという保証もありません。100% の検出率や成功率を保証できるアンチマルウェア、セキュリティ、デバイス位置情報サービスは存在しません。ウェブルートでは、SecureAnywhere ソリューションが有害な可能性のあるソフトウェアを検出または隔離できなかった場合でも、これによって生じるいかなる損害や損失に対しても責任を負うものではありません。
責任の排除. 本契約第 5.1 条(保証の制限)に明示的に定める保証の制限を除き、オートデスクおよびそのライセンサーは、明示的または黙示的を問わず、オートデスクのマテリアルに関する一切の保証を行わず、お客様は保証を受けないものとします。本ソフトウェアおよびその機能に関するユーザ ドキュメント中のあらゆる記載もしくは表示、またはお客様とのあらゆる連絡事項は、技術情報を構成し、明示的な保証ではありません。 さらに、オートデスクおよびそのライセンサーは、商品性、特定目的適合性および非侵害性の黙示的な保証を含むその他すべての保証を明示的に排除します。上記に関わらず、オートデスクは本ソフトウェアの操作に中断またはエラーがないことを保証しません。

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  • ご注意 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当 社までご連絡ください。

  • 運用方法 (1) 投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 自営電気通信設備の接続 (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。