返還等. 第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
返還等. 第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
返還等. 第10条 賃貸人は、貸借物品の返還を受けるときは、賃借人の立ち会いの上でその検査を行うものとする。
返還等. ① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダ ② ー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい る。
返還等. 確 認 内 容 確認結果 備考
返還等. ① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに 委託者に返還又は引渡しをしている。 確 認 内 容 確認結果 備考 個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シ ② ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の 方法により、復元又は判読が不可能な方法に より消去又は廃棄している。
返還等. 当社及びユーザーは,秘密情報が不要となったとき若しくは相手方が返還を請求したとき又は利用契約が終了し若しくは解約されたときは,すみやかに相手方の指示に従い秘密情報に関するすべての書面及び媒体並びにそれらのコピー及び複製物を相手方に返還又は破棄する。
返還等. 第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。
返還等. 乙は、甲から要請があったとき又は本業務が終了したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。但し、甲から別途に指示があるときはこれに従うものとする。
返還等. 当社は、秘密情報が不要となったとき、もしくは貴社から返還を要求されたときは、貴社の指示に従い、速やかに秘密情報に関するすべての書面、電子ファイル等の媒体及びこれらの複製物を貴社に返還し、又は破棄します。