API 連携 のサンプル条項

API 連携. (1) 契約者は、当行が契約を締結した外部企業(以下「接続事業者」といいます。)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じて API を利用したデータ連携サービス(以下「API 連携サービス」といいます。)を利用することができます。 (2) 契約者が API 連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任において行うものとします。 (3) API 連携サービスの利用にあたっては、利用手数料は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。 (4) API 連携サービスの利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービス経由で本規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認および利用登録を行う必要があります。 (5) 前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。 (6) 契約者は、接続事業者が提供するサービス経由で API 連携サービスをご利用いただく場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。 (7) API 連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。
API 連携. (1) API 連携」の内容

Related to API 連携

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。