ご契 約 のしおり 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
個人情報の利用目的 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。
部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。
当社の責任 (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。
ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて
前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関 (個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
保険金の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
はじめに お願いとお知らせ 注 はじめにお読みください ■救済保険会社が現れた場合