GPS 機能. 会員は、カーシェア車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 貸渡契約の終了時に、カーシェア車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合 (2) 第 35 条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合 (3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合 (4) 法令又は政府機関等の命令等により開示が要求された場合
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GPS 機能. 会員は、カーシェア車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します機能」といいます。)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(11) 貸渡契約の終了時に、カーシェア車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合
(22) 第 35 条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置、通行経路等を、GPS 第35条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)第1項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合
(33) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
(44) 法令又は政府機関等の命令等により開示が要求された場合法令または政府機関等の命令等により開示が要求された場合
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Samples: 貸渡約款
GPS 機能. 会員は、カーシェア車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、カーシェア車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合貸渡契約の終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
(2) 第 35 条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)第 34 条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置、通行経路等を、GPS 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4) 法令又は政府機関等の命令等により開示が要求された場合法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
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Samples: 貸渡約款
GPS 機能. 会員は、カーシェア車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します機能」という)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
((1) 貸渡契約の終了時に、カーシェア車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合) 貸渡契約の終了時に、カーシェア車両が所定のステーションに返却されたことを確認する場合。
((2) ) 第 35 条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)第 条(カーシェア車両が返却されない場合の処置)第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
((3) ) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
((4) 法令又は政府機関等の命令等により開示が要求された場合) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
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Samples: 貸渡約款
GPS 機能. 会員は、カーシェア車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します会員は、レンタカー車両にグローバルポジショニングシステム (以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、運営加盟店所定のシステムにレンタカー車両の現在位置、通行経路等が 記録されること、及び運営加盟店が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、カーシェア車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合貸渡契約の終了時に、レンタカー車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
(2) 第 35 条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)第 34 条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカー車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により運営加盟店が認識する必要があると判断した場合。
(3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客 等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4) 法令又は政府機関等の命令等により開示が要求された場合法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
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Samples: Rental Agreement
GPS 機能. 会員は、カーシェア車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します会員は、レンタカー⾞両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにレンタカー⾞両の現在位置、通⾏経路等が記録されること、及び当社が当該 記録を以下の各号に定める場合に利⽤することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、カーシェア車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合貸渡契約の終了時に、レンタカー⾞両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
(2) 第 35 条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)第 38 条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置、通行経路等を、GPS 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカー⾞両の現在位置、 通⾏経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満⾜度向上のためのマーケティング分析に利⽤する場合。
(4) 法令又は政府機関等の命令等により開示が要求された場合法令⼜は裁判所、⾏政機関、政府機関等により開⽰が要求された場合。
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Samples: レンタカー貸渡約款