Common use of GPS 機能 Clause in Contracts

GPS 機能. 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。 (1) 個別契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のカーステーションに返還されたことを確認する場合。 (2) 第41条第1項に該当する場合その他当社のカーシェアリングシステムの管理のためカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等をGPS 機能を利用することにより当社が認識する必要があると判断した場合。 (3) 登録運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる登録運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 (4) 会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。 (5) 法令や政府機関等により開示が要求された場合。

Appears in 3 contracts

Samples: 貸渡約款, 貸渡約款, 貸渡約款

GPS 機能. 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。 (1) 個別契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のカーステーションに返還されたことを確認する場合。 (2) 第41条第1項に該当する場合その他当社のカーシェアリングシステムの管理のためカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等をGPS 機能を利用することにより当社が認識する必要があると判断した場合。 (3) 登録運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる登録運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 (4) 会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。 (5) 法令や政府機関等により開示が要求された場合。

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Samples: 貸渡約款, 貸渡約款