GPS 機能. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認する場合。 (2) 第 35 条第 1 項に該当する場合、その他レンタカー又は貸渡契約等の管理のため、レ ンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 2. 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合には、当該開示請求及び開示命令に応じるのに必要な限度において開示されることがあることを異議なく承諾します。
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GPS 機能. 1. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1) (1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認する場合。
(2) (2) 第 35 条第 1 項に該当する場合、その他レンタカー又は貸渡契約等の管理のため、レ ンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS 項に該当する場合、その他レンタカー又は貸渡契約等の管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3) (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
2. 借受人及び運転者は、前項の 2. 当社は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合には、当該開示請求及び開示命令に応じるのに必要な限度において開示されることがあることを異議なく承諾します機能によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
(1) 本サービス及びレンタカー車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合。 (開示先:当社が契約する保険会社、事故・トラブルの相手等)
(2) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
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Samples: Rental Agreement, Rental Agreement
GPS 機能. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します借受⼈及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位 置、通⾏経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利⽤することを異議なく承諾します。
(1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認する場合。
(2) 第 35 条第 1 項に該当する場合、その他レンタカー又は貸渡契約等の管理のため、レ ンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS 24 条に該当する場合、その他レンタカー⼜は貸渡契約等の管理のため、レンタカーの現在位置、通⾏経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合借受⼈及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受⼈、運転者、その他の顧客等の満⾜度向上のためのマーケティング分析に利⽤する場合。借受⼈及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開⽰請求若しくは開⽰命令を受けた場合、⼜は裁判所、捜査機関若しくは⾏政機関から開⽰請求若しくは開⽰命令を受けた場合には、当該開⽰請求及び開⽰命令に応じるのに必要な限度において開⽰されることがあることを異議なく承諾します。
2. 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合には、当該開示請求及び開示命令に応じるのに必要な限度において開示されることがあることを異議なく承諾します。
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