WAON 端末 のサンプル条項

WAON 端末. 1. 当社は、別段の合意がない限り、加盟店にWAON端末を貸与し、利用を許諾するものとします。 2. 加盟店は、別段の合意がない限り、当社より使用の許諾を受けた WAON 端末を、WAON 取引若しくはポイントチャージに用いる目的又は原契約に定める信用販売に用いる目的にのみ利用することができるものとします。 3. 加盟店は、WAON 端末に関し、WAON端末と当社が管理するシステムとの間で電子情報の送受信が可能となるよう維持管理に努めるものとします。
WAON 端末. 乙は、別段の合意がない限り、甲より使用の許諾を受けた WAON 端末を、WAON 取引若しくはポイントチャージに用いる目的又は本契約に定める信用販売に用いる目 的にのみ利用することができるものとします。
WAON 端末. WAON の利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処理することができる端末をいいます。 13.WAON 取引 利用者が加盟店との間における商品の購入、役務の提供、その他の取引において、WAON 利用約款に従って、金銭等に換えて WAON を加盟店のWAON 端末に移転して代金を支払う取引のことをいいます。
WAON 端末. 1. 当社は、別段の合意がない限り、加盟店に WAON 端末を有償、又は無償により貸与し、利用を許諾するものとします。 2. 加盟店は、別段の合意がない限り、当社より使用の許諾を受けた WAON 端末を WAON 取引、若しくはポイントチャージに用いる目的にのみ利用することができるものとします。 3. 加盟店は、WAON 端末に関し、WAON 端末と当社が管理するシステムとの間で電子情報の送受信が可能となるよう維持管理に努めるものとします。 4. 加盟店は WAON 取引、若しくはポイントチャージにおいて使用する WAON 端末を含む WAON ブランドオーナーが指定する機器、及びソフトウェアの使用にあたっては、WAON ブランドオーナーが定めた事務処理手順、及び機器類の使用方法に従うものとします。又、当社より使用方法等の変更、及び改善の指示があった場合についても、加盟店はその指示に従うものとします。 5. 加盟店は、WAON 端末の維持管理に努めるものとします。WAON 端末の保守については、原則として加盟店の責任と費用において行うものとし、WAON 端末が故障、破損により使用することができなくなった場合は、加盟店の故意、又は重大な過失による場合を除き、加盟店の責任と費用において修繕するものとします。 6. 加盟店は、WAON 端末について、損壊、若しくは解体、又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないものとします。また、他の電子マネーの利用を可能にする等の改変行為、その他、定められた使用方法以外の使用を行ってはならないものとします。 7. 加盟店は、本契約が終了したときは、WAON 端末の使用を速やかに止め、当社の指示に従うものとします。

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  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1) 申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3