前金払 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事 の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払 金の支払を発注者に請求することができる。
振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)
会員資格 1. 当社所定の入会申込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。
遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
使用許諾 1. 当社は、お客様に対し、本規約に定める条件の下でお客様が「本ソフトウェア」を使用することのできる、非独占的使用権をライセンスキーを以って許諾します。
保険金を支払う場合 当会社は、事故により、被保険者が他人の身体の障害またはその財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
サービス内容 (1) 法人JAネットバンク( 以下「本サービス」 といいます。) とは、本サービスの契約者(以下「契約者」 といいます。)が当組合(会)に対し、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)等の端末機器(以下「端末」 といいます。)により、法人JAネットバンク利用規定(以下「本規定」 といいます。)所定の各種サービスについてサービス提供の依頼を行い、当組合(会)がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。