ご契約の中断制度 のサンプル条項

ご契約の中断制度. ご契約の等級または満期を迎えたご契約の次のご契約の等級が7 ~20等級で、以下の場 などには「中断証明書」の発行をお申出いただくことにより、ご契約を一時的に中断できることがあります。
ご契約の中断制度. 保険期間の途中で、ご契約のお車を廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ・一時抹消登録により使用しなくなったこと、盗難や災害による滅失、記名被保険者の海外渡航に伴い使用しなくなったことなど、一定の条件を満たす場合はご契約を一旦中断し、中断後の新たなご契約において中断前のご契約に適用されていた等級や事故有係数適用期間を継承できる「中断制度」をご利用いただけます。「中断制度」をご利用される場合、当社から「中断証明書」を発行いたします。詳しくは当社までお問い合わせください。 ●当社とのご契約が終了した後(満期後や解約後)に廃車、譲渡などの事由が生じた場合は「中断証明書」は発行できません。 ●中断前のご契約に事故がある場合、中断後のご契約にその事故の種類・件数に応じた等級および事故有係数適用期間を適用します。
ご契約の中断制度. その他ご留意いただきたいこと
ご契約の中断制度. 以下の発行条件を満たすときは、ご契約を一旦中断したうえで、中断後の新たなご契約に「ノンフリート等級」および「事故あり適用期間」を継承することができます。詳しくはカスタマーケアスタッフまでお問合わせください。なお、旧契約*の保険期間の末日(ご契約の解約日、または満期日)から原則として13ヵ月以内に中断証明書の発行のお申出がない場合は、「中断制度」をご利用することができませんのでご注意ください。 *解約により中断となった保険契約、または保険期間満了後、継続しなかったことにより中断になった保険契約をいいます。
ご契約の中断制度. 以下の場 などには「中断証明書」の発行をお申出いただくことにより、ご契約を一時的に中断できるときがあります。
ご契約の中断制度. 注意喚起情報 お車の廃車・一時抹消登録・譲渡または海外渡航などの理由により、ご契約を解約するまたは継続しない場合、その契約のノンフリート等級および事故あり係数適用期間は、次契約に継承されません。ただし、以下のような場合で所定の条件を満たすときは、中断日(ご契約の満期日または解約日)の翌日から13ヵ月以内に中断証明書の発行をお申出いただくことにより、ノンフリート等級を継承することができます。 ※事故あり係数適用期間も同様に継承いたします。
ご契約の中断制度. 注意喚起情報 お車の廃車・一時抹消登録・譲渡または海外渡航などの理由により、ご契約を解約するまたは継続しない場合、その契約のノンフリート等級および事故あり係数適用期間は、次契約に継承されません。ただし、以下のような場合で所定の条件を満たすときは、中断日(ご契約の満期日または解約日)の翌日から13ヵ月以内に中断証明書の発行をお申出いただくことにより、ノンフリート等級を継承することができます。 ※事故あり係数適用期間も同様に継承いたします。 ●ご契約のお車を廃車、譲渡、返還、一時抹消した場合 ●ご契約のお車が車検切れにより使用できなくなった場合 ●記名被保険者が海外渡航した日の6ヶ月前の日以降に、解約日または満期日がある場合 注意喚起情報 引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。自動車保険は「損害保険契約者保護機構」の対象であり、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返戻金などは80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヵ月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。 注意喚起情報 当社は、業務上必要な範囲内で、かつ適法で公正な手段により個人情報を取得します。なお、書面、インターネット、もしくはお電話を通じてご申告いただいた内容については、記録・保存を行っています。また、お電話で聴取した通話については録音することがあります。 当社では、より良い商品やサービスをご提供するために、次の目的で利用いたします。 ●当社の保険の募集、お見積り、お引受け、ご継続および保険金・給付金のお支払い ●当社の保険契約の保全管理およびこれに関連・付随する業務 ●当社およびグループ会社の商品やサービスのご紹介、ご提供 ●アンケートの実施や市場調査および保険商品・サービスの開発・研究 ●再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求 ●他の事業者から個人情報(データ)の処理の全部または一部について委託された場合などにおいて、委託された当該業務の適切な遂行 ●キャンペーンなどに付随する景品発送 当社では、次の場合を除き、ご本人の同意なくお客さまの情報を第三者に提供することはありません。 ●法令に基づく場合 ●当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合 ●再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合 ●当社グループ会社との間で共同利用する場合 ●損害保険会社間などで共同利用する場合
ご契約の中断制度. 自動車保険のご契約者がお車を廃車、譲渡、リース返還などの理由で手放す場合、または海外赴任や留学などで海外に渡航される場合に、ご契約を一旦中断し、中断後の新たなご契約において、中断前に適用されていた等級などを引き継いで再開できる制度です。なお、ご契約の満期日(解約された場合は解約日)から13 ヶ月以内にご連絡がない場合には、この制度をご利用できませんのでご注意ください。 また、この制度のご利用には、その他一定の条件があります。詳細は「自動車保険のしおり・約款」をご確認ください。
ご契約の中断制度. 注意喚起情報 「ご契約のお車の廃車」「、記名被保険者の重度傷病による運転不能」「、記名被保険者の海外渡航」等に伴い一時的にご契約を中断した場 、中断後のご契約が所定の条件を満たすときに、中断証明書に基づく等級および事故有係数適用期間を継承します。なおこの取扱いを適用するためには、ご契約の満期日(または解約日)の翌日から起算して5年以内にご契約の代理店・扱者または当社まで中断証明書 の発行依頼をしていただく必要があります。 中断証明書発行の条件、中断後の新たなご契約の主な条件を参照
ご契約の中断制度. 満期日や解約日の翌日から7日以内に継続して契約しない場合は、原則としてその契約の等級は次の契約に継承されません。ただし、一定の条件を満たすときにはご契約を一旦中断し、次回新たに契約する際に中断前の契約の等級を適用できる「中断制度」を利用できます。この制度を利用するには、ご契約の解約日または満期日の翌日から5年以内に中断証明書の発行をご請求いただく必要がありますので、弊社ホームページ(マイページ)にてお手続きいただくか、SBI損保サポートデスクまでご連絡ください。 中断制度がご利用できる主な場合 ○契約自動車を廃車、譲渡、リース業者への返還等で手放した場合 ○契約自動車の車検切れ ○契約自動車の一時抹消登録 ○契約自動車の盗難 ○記名被保険者の海外渡航 10