Common use of ご契約の解約と解約返戻金について Clause in Contracts

ご契約の解約と解約返戻金について. ●ご契約いただいた生命保険はご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですからぜひご継続ください。 ●生命保険では払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等の支払に、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。 したがって、特にご契約後、しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金の支払や、販売、診査、保険証券の作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場合、全くないか、あってもごくわずかです。 また、解約返戻金は、契約年齢、保険期間、経過年月数等によって異なります。 ●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。 ●やむをえず、ご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請求ください。 ●効力を失ったご契約についても解約返戻金をお支払できる場合があります。 ●解約返戻金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱いたしております。詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項をご覧ください。 主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保 保険料のお払込方法<回数>が半年払、年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき(ただし、保険金を支払い消滅したときを除きます)または保険料のお払込を要しなくなったとき等*1は、当社は未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に払い戻すことがあります(詳しくは当社にお問い合わせください)。

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ご契約の解約と解約返戻金について. ●ご契約いただいた生命保険はご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですからぜひご継続ください。 ●生命保険では払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等の支払に、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。 したがって、特にご契約後、しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金の支払や、販売、診査、保険証券の作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場合、全くないか、あってもごくわずかです。 また、解約返戻金は、契約年齢、保険期間、経過年月数等によって異なります。 ●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。 ●やむをえず、ご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請求ください。 ●効力を失ったご契約についても解約返戻金をお支払できる場合があります。 参照 解約返戻金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱いたしております。詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項をご覧ください解約返戻金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱しています。 詳しくは「Ⅱ . しくみと特徴について」の「8. 保険金等の支払方法の選択に関する特約」をご参照ください。 主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保 保険料のお払込方法<回数>が半年払、年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき(ただし、保険金を支払い消滅したときを除きます)または保険料のお払込を要しなくなったとき等*1は、当社は未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に払い戻すことがあります(詳しくは当社にお問い合わせください)。

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ご契約の解約と解約返戻金について. 12 ご契約いただいた生命保険はご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですからぜひご継続ください解約はいつでもできますが、解約された時点でご契約(特約)は消滅し、以後の保障はなくなります。 ●生命保険では払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等の支払に、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。 したがって、特にご契約後、しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金の支払や、販売、診査、保険証券の作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場合、全くないか、あってもごくわずかです。 また、解約返戻金は、契約年齢、保険期間、経過年月数等によって異なります保険料払込期間中は、ご契約を解約されても、解約返戻金はありません。 ●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります各特約には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。 ●やむをえず、ご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請求ください保険料払込期間が有期のご契約の場合で保険料払込期間の満了後に解約された場合には、主契約のお支払いの対象となる給付金の給付金額に所定の割合を乗じた額(がん治療給付金額の50%、がん放射線治療・抗がん剤治療給付金額の50%、がん診断給付金額の5%)と同額の合計額を解約返戻金としてお支払いします。(保険料払込期間の満了日までの保険料が払い込まれていることが必要となります。) ▼解約返戻金について 主契約 特約 保険料払込期間が終身の場合 解約返戻金はありません 解約返戻金はありません 保険料払込期間が有期の場合 保険料払込期間中 解約返戻金はありません 保険料払込期間満了後 解約返戻金があります(*) (*)保険料払込期間の満了日までの保険料が払い込まれていることが必要です●効力を失ったご契約についても解約返戻金をお支払できる場合があります※年払契約の場合には、まだ到来していない契約期間分の保険料(未経過保険料)相当額などをお支払いできる場合があります。また、月払契約の場合でも、直前の月ごとの契約応当日からの1か月分の保険料を払い戻しできる場合があります。詳しくは「9 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて」をご覧ください●解約返戻金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱いたしております。詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項をご覧ください<債権者等によりご契約が解約される場合のお取扱いについて> 差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、つぎの条件をいずれも満たす給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、解約の効力が生じるまでの間に、解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当社にその旨を通知したときは、解約の効力は生じません主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保 保険料のお払込方法<回数>が半年払、年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき(ただし、保険金を支払い消滅したときを除きます)または保険料のお払込を要しなくなったとき等*1は、当社は未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に払い戻すことがあります(詳しくは当社にお問い合わせください)。・保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者ご本人であること

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ご契約の解約と解約返戻金について. ●ご契約いただいた生命保険はご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですからぜひご継続ください。 ●生命保険では払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等の支払に、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。 したがって、特にご契約後、しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金の支払や、販売、診査、保険証券の作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場合、全くないか、あってもごくわずかです。 また、解約返戻金は、契約年齢、保険期間、経過年月数等によって異なります。 ●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。 ●やむをえず、ご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請求ください。 ●効力を失ったご契約についても解約返戻金をお支払できる場合があります。 ●解約返戻金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱いたしております。詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項をご覧ください解約返戻金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱しています主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保 保険料のお払込方法<回数>が半年払、年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき(ただし、保険金を支払い消滅したときを除きます)または保険料のお払込を要しなくなったとき等*1は、当社は未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に払い戻すことがあります(詳しくは当社にお問い合わせください)参照 詳しくは「Ⅱ . しくみと特徴について」の「7. 保険金等の支払方法の選択に関する特約」をご参照ください

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ご契約の解約と解約返戻金について. ●ご契約いただいた生命保険はご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですからぜひご継続ください。 ●生命保険では払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等の支払に、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます生命保険では払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金の支払に、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。 したがって、特にご契約後、しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金の支払や、販売、診査、保険証券の作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場合、全くないか、あってもごくわずかです。 また、解約返戻金は、契約年齢、保険期間、経過年月数等によって異なります。 ●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。 ●やむをえず、ご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請求ください。 ●効力を失ったご契約についても解約返戻金をお支払できる場合があります。 ●解約返戻金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱いたしております。詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項をご覧ください解約返戻金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱しています主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保 保険料のお払込方法<回数>が半年払、年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき(ただし、保険金を支払い消滅したときを除きます)または保険料のお払込を要しなくなったとき等*1は、当社は未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に払い戻すことがあります(詳しくは当社にお問い合わせください)参照 詳しくは「Ⅱ . しくみと特徴について」の「10. 保険金等の支払方法の選択に関する特約」をご参照ください

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