アンチダンピング/相殺関税 のサンプル条項

アンチダンピング/相殺関税. 売主は、対象商品の製造、供給、取引又は輸出に関して、売主又はその業界代表が米国国際貿易委員会(US International Trade Commission)又は米国商務省( U.S. Department of Commerce)から受領した通信、質問状又は命令を速やかに、遅くとも受領から 7 日以内に、本買主に通知するものとする。 売主は、売主によって、又は売主を通じて供給された輸入品がアンチダンピング/カウンターベイリング/セーフガード/追加関税、調査、及び/又は命令の範囲外であることを立証するために必要な文書(該当する場合)を本買主に提供するものとする。