【イベントについて のサンプル条項

【イベントについて. 場内では不定期にイベントが開催されている場合があります。イベントの⽇程や内容など 詳しくは当キャンプ場 WEB サイトをご確認ください。
【イベントについて. (1) センターは、主催・共催するイベント等にあっては、ホームページ等において周知するものとする。 (2) 会員は、センターが主催・共催する各種イベントにおいて参加の意向がある場合は、ホームページ等において、申し込みを行うものとする。また、イベント時の新規入会者にあっては、ホームページ上からプレ会員登録を行うこととする。 (3) 各種イベントの開催日等の日時及び参加資格については、センターにて定めるものとし参加者の選定にあっては原則全てにおいて抽選とする。 (4) イベント参加費は、イベントごとに別に定めるものとする。また、キャンセルの原因が利用者側に起因する場合は、キャンセル料が発生する。 (5) 抽選結果及び参加資格等においては如何なる異議申し立ても受け付けないものとする。

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  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。