クレジットカード番号等の管理 のサンプル条項

クレジットカード番号等の管理. 会員は、クレジットカード番号等を安全な方法で管理するものとします。
クレジットカード番号等の管理. 1. 加盟店は、前条の個人情報の内、クレジットカード番号等(当社がその業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含みます。以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等(以下本条及び第27条 において「漏洩等」といいます)が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、速やかに当社に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。 2. 加盟店は、クレジットカード番号等の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を当社に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要且つ適切な指導を含むものとします)を講じた上で、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。 3. 当社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
クレジットカード番号等の管理. 1. 甲は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、前条の個人情報のうち、クレジットカード番号等(カード会社がその業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含む。以下同じ。)を取り扱ってはならないものとする。 2. 甲は、割賦販売法その他の法令並びに本契約及び加盟店契約に従い、クレジット カード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、クレジットカード番号等の漏洩等を防止するためにクレジットカード番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。 3. クレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という。)が生じた場合又は甲において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると カード会社又は乙が判断した場合には、速やかにカード会社及び乙に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとする。 4. 甲は、クレジットカード番号等の漏洩等が生じた場合又は甲において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとカード会社又は乙が判断した場合には、その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因をカード会社及び乙に対し報告し、再発防止のための必要な措置(甲の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとする。)を講じた上で、その内容をカード会社及び乙に書面で報告しなければならないものとする。 5. カード会社又は乙は、前項の処置が不十分であると認めた場合、他のカード会社加盟店でのクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他カード会社又は乙が必要と認める場合には、甲に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、甲は甲の費用負担においてこれに従うものとする。ただし、カード会社又は乙による指導は、甲を免責するものではないものとする。カード会社又は乙が行う措置・指導には以下を含むが、これに限られないものとする。 1 カード会社又は乙が指定する監査会社を用いたシステム診断 2 信用販売の停止 6. 甲は、クレジットカード番号等の通知を受けたとき、当該通知がカード会社等から当該カード番号等の付与を受けた利用者によるものであるかの適切な確認その 他の不正利用を防止するために必要かつ適切な措置及び甲において不正利用がされたときは、類似の不正利用を防止するために必要な措置を講じるものとする。
クレジットカード番号等の管理. 1. 加盟店は、前条の個⼈情報の内、クレジットカード番号等(カード会社がその業務上利⽤者に付与する割賦販売法第 2 条第 3 項に定めるカード等 を含む。以下同じ)の滅失•毀損•漏洩等(「漏洩等」という)が⽣じた場合または加盟店において漏洩等が発⽣したと判断される合理的理由があるとカード会社が判断した場合には、速やかにカード会社に対し、漏洩 等の発⽣の⽇時•内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。 2. 加盟店は、クレジットカード番号等の漏洩等が⽣じた場合または加盟店において漏洩等が発⽣したと判断される合理的理由があるとカード会社が判断した場合には、その発⽣の⽇から 10 営業⽇以内に、漏洩等の原因 をカード会社に対し報告し、再発防⽌のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要且つ適切な指導を含むものとする)を講じた上で、その内容をカード会社に書⾯で報告しなければならないものとします。 3. カード会社は、前項の処置が不⼗分であると認めた場合その他カード会社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他 必要な措置•指導を⾏えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 但し、カード会社による指導は、加盟店を免責するものではありません。 カード会社が⾏う措置•指導には以下を含みますが、これに限られません。 (1) カード会社が指定する監査会社を⽤いたシステム診断 (2) 信⽤販売の停⽌

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  • クレジットカードによる保険料支払の承認 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。

  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 治療 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。

  • 本サービス・規約の変更 1. 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約又は本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更した場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を本サービス利用者に当社が指定する方法により通知するものとします。 3. 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。 4. 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を変更又は廃止することができるものとします。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。

  • 規定または利用方法の変更 1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

  • リスクについて (1) 通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ (2) 本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ

  • サービスの追加 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。