クレジットカードによる保険料支払の承認 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 治療 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
本サービス・規約の変更 1. 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本規約又は本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更した場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を本サービス利用者に当社が指定する方法により通知するものとします。 3. 本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。 4. 当社は、本サービス利用者に対する事前の通知又は承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を変更又は廃止することができるものとします。
特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。
当会社の支払責任 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
規定または利用方法の変更 1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
リスクについて (1) 通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ (2) 本営業者の業務または財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ
サービスの追加 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。