サイトの中断・変更・停止・終了 のサンプル条項

サイトの中断・変更・停止・終了. 1. 当社は、システム障害および保守、コンピューター、通信回線等の事故による停止、停電や火災、疫病の流行、天変地異などの不可抗力、その他技術上・運営上の理由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、利用者への事前通知を行わず、本サービスの全部または一部の停止または中断を行う場合があります。 2. 当社は 2 週間前までに、会員に電子メールでの通知および本サービスの提供を行う Web サイト上で告知を行うことにより、本サービスの変更および停止を行うことができるものとします。 3. 当社は、システム運営上の理由により、当サイトで掲載している案件の情報を削除した方が良いと判断した場合、2 週間前までに、会員に電子メールでの通知および本サービスの提供を行う Web サイト上で告知を行うことにより、1年を経過したデータレコードを削除することができるものとします。 4. 当社は、本サイトの継続的な提供が合理的な理由により困難であると当社が判断した場合等、当社の都合により、2 週間前までに、会員に電子メールでの通知および本サービスの提供を行う Web サイト上で告知を行うことにより、本サービスの変更および停止を行うことができるものとします。 5. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
サイトの中断・変更・停止・終了. 1. 弊社は、システム障害および保守、停電や火災などの天変地異、その他技術上・運営上の理由により、本システムの提供が困難であると判断した場合、利用者への事前通知を行うことなく本システムの中断を行う場合があります。 2. 弊社は 2 週間前までに、登録法人に電子メールでの通知および本システムの提供を行う Web サイト上で告知を行うことにより、本システムの変更、停止および終了を行うことができるものとします。 3. 弊社は、本条に基づき弊社が行った措置により登録法人に生じた損害について一切の責任を負いません。

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  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 登録情報の変更 お客様の登録住所・サポート対象製品設置先住所の変更、社名変更、ご担当者変更、メールアドレス変更等、『サポート申込書』 記載事項に変更があった場合、お客様は変更の一ヶ月前までに、速やかに CTCSP に通知するものとします。

  • 契約申込の方法 申込者は、本サービスの申込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。

  • 保険契約の承継 保険金請求権等の買取り (注2)

  • 著作権等の譲渡禁止 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。

  • 保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 利用上の制限 ケーブルプラス電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。