サービス・プログラムの更新 のサンプル条項

サービス・プログラムの更新. 当社は、お客様、又はお客様の当社再販売業者に対し、お客様が購入される更新可能な各サービス・プログラムのサービス期間が満了する 60 日前に書面による通知を行ないます。お客様、又はお客様の当社再販業者は、各サービス・プログラムを取消し、更新し又は変更する場合、当社に対し、各サービス期間が満了する 30 日前までに、その旨を書面により通知しなければなりません。かかる書面の通知がない場合において、当社が満了前に更新の注文書を受領しなかったとき、当社は、サービス期間の満了後にお客様に対し提供された本サービスについて、お客様に対し、その時点において適用される料金レートに従い代金を請求する権利を保持します。さらに、当社は、その独自の裁量に従って、利用可能なサービス・プログラムにつき随時終了又は変更する権利を保持するものとします。但し、そのような変更は、両当事者による別途の合意がない限り、変更に先立ってお客様が注文し当社が承諾したサービス・プログラムには影響しないものとします。

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  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • サービス期間 本サービスの開始日は、原則、本機器納品日とします。起算は翌月1日からとし、納品日の翌年の同月末日までの1年間とします。 ただし、弊社より提示した複数年の本サービス期間をお客様が購入された場合は、それに従うものとします。なお、更新を希望するお客様は、サービス期間が終了する前に弊社に申し出を行い、弊社の案内に従い、新たに所定の手続きを行うものとします。

  • サービス概要 当社は、利用者に対して、登録通信端末に保証対象事故が生じた際に、利用者のお申し出に基づき当社が利用者に対して保証を行うサービスを提供します。

  • 工事に関する費用の支払義務 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 業務の委託、請負 乙は、事業予定者をして、この施設を設計する業務を____に、この施設の建築本体 (建築物・建築設備等)を建設する業務を____に、この施設の工事を工事監理する業務を_ ___に、この施設を維持管理する業務を____に、この施設を運営する業務を____に、それぞれ請負わせ又は業務委託をさせるものとする。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。