システム化の方向性 のサンプル条項

システム化の方向性. 準委任型】 ・システム化計画 【準委任型】 「超上流32」 ・ 要 件 定 義 【 準 委 任 型 】 開発段階 ・システム設計(システム外部設計) 【準委任型・請負型】 ・システム方式設計(システム内部設計) 【請負型】 ・ソフトウェア設計 【請負型】 ・プログラミング ・ソフトウェアテスト 【請負型】 【請負型】 ・システム結合 ・システムテスト 【請負型】 【準委任型・請負型】 ・受入・導入支援 【準委任型】 運用段階 ・運用テスト 【準委任型】 ・運用 【準委任型・請負型】 保守段階 ・保守 【準委任型・請負型】 (再委託におけるユーザの承諾の要否/第 7 条) ・ 開発プロセスにおいて、プライムベンダ(元請)は、自己の責任において、対象システムに関わるスキル、経験、実績等を踏まえて再委託先(履行補助者)を選定している。そのため、再委託におけるユーザの承諾の要否については、再委
システム化の方向性. システム開発の方法としては、一から開発をする「スクラッチ開発」もあれば、ベンダなどが提供する既成の業務パッケージを利用したり、ASP(Application Service Provider)のような社外サービスを利用する場合等があるが、いずれの方法であれ、事前に「a.システム化の方向性」や「b.システム化計画」が明確になっている必要がある。 パッケージ活用を中心としたソリューション提供に本モデルを活用する場合、「a.システム化の方向性」の段階で、「ビジネスモデル」の検討を行い、「①事業要件定義」を確定させ、経営層(社長、担当役員等)の承認を得ておき、基本的なシステム化の軸がぶれないようにしておくことが必要である。
システム化の方向性. このフェーズで契約する場合の成果物は、情報化構想やシステム化の方向性に関する報告である。報告には、今後システム化を進めていく上での方針や要求すべき機能や品質の概要が記述される。 1) システム方針が経営者の満足する内容になっていない。 この工程におけるベンダの説明事項と手順、確認ポイントを以下に整理する 説明事項 ・システム方針(情報化構想) システム全体の基本方針と将来構想を記述したもの。 ・ゴール 業務やシステムを通じて実現したいゴールを記述したもの。 保証内容、保証期間(プロダクツライフサイクル)、トラブル発生時の対応窓口、保証対象とならない場合に関する説明事項 ここで決める内容はあくまでも概要であり、保証の対象外とする 成果物イメージ等

Related to システム化の方向性

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 求償権 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 求償権の事前行使 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。