スポット点検サービス のサンプル条項

スポット点検サービス. スポット点検サービスには一般的なシステム検査、システムの動作点検、必要に応じたシステムの較正、システムへの潤滑油の注入、フィルターの交換又は清掃並びに操作及び信頼性に関してフィールドエンジニアが行う軽微な変更又はアップデートの完了が含まれる。フィリップスは、フィリップスの営業時間のうち、当事者が合意して定める日時に、フィリップスが計画した当該サービスを提供する。 カスタマーは、本機器の故障に対する修理サービスの提供を受ける場合、フィリップスの必要な代替交換部品(再生部品又は新品)の費用及びそれらの取付け工賃も支払うものとする。 カスタマーが、第三者の製品を含め部品を有償で購入する場合の取引条件は、保証条件等サービス一般条件に定めがある場合はその規定する通りとし、定めなき場合は「販売の一般条件及びソフトウェアライセンスの条件」(別紙 1-2)に規定する通りとする。 株式会社フィリップス・ジャパン(以下「フィリップス」という)は、以下に記載された条件でのみ、製品(以下「本製品」という)の販売申入れ及び販売を行う。

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  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。

  • サービスの廃止 1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 請負代金額の変更方法等 第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第29条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 付 則 1 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。