プラン変更について のサンプル条項

プラン変更について. (1) 本サービスは契約期間中にプラン変更をすることが可能です。それまでに学習させた学習内容やその他の設定に関しても、すべて新プランへ引き継がれます。ただし、本サービスの仕様上、上位プランへの変更は可能ですが、下位プランへの変更は不可となります。 (2) 初期費用に差分が発生するプラン変更の場合、その差額についてはプラン変更月の前月 25日に基本使用料金と合算して請求させていただきます。 (3) 年払いにて利用中のプランを変更する場合は、以下に定めた計算式に基いて、その差分をプラン変更月の前月 25 日に請求させていただきます。(前項(2)に定める請求が発生する場合、合算して請求いたします) 「(新プラン基本使用料 - 旧プラン基本使用料) ÷ 12 ヵ月 × 新プラン利用月数」 ※少数以下切捨 ※「新プラン利用月数」は新プランへの変更月を起算月とする年契約満了月までの月数 (4) 毎月 21 日以降のプラン変更のお申し出については、最短翌々月以降の変更となります。 (5) (2)および(3)による請求が正常におこなえなかった場合、プラン変更を受け付ける事がで きません。
プラン変更について. 1 ヶ月単位での変更となります。モデムの交換にお伺いします。(費用は別紙料金表) アカウント・パスワードについて
プラン変更について. 1 当社は、契約者より保有台数の変動に起因するプラン変更の申し出があった場合、別紙で定める「重要事項同意書」および対象契約台数に応じた月額料金に同意したものとします。 2 プラン変更後に開始するサービスの提供と変更後のプラン月額支払いは翌月からとします。
プラン変更について. プラン変更をご希望の場合は、現地日本語カスタマーサポート(米国0-000-000-0000)にご連絡いただき自動音声でなく必ずオペレー ターとお話しください。プラン変更時、プラン変更日と同時に残りの有効期日に関わらず、月額料金が自動引き落とし(プラン変更日より30日サイクルが始まります)となりますので、ご自身のプランの有効期限(30日サイクル)をご確認の上、ご変更いただくようお願い致します。 *日本からは、国際通話にて現地日本語カスタマーサポート(米国0-000-000-0000)までお問い合わせください。国際通話料金は、お客様負担となりますので予めご了承ください。 *ご自身の有効期限サイクルはMy Account又はMy H2Oアプリケーションからご確認できます。もしくは現地日本語カスタマーサポート(米国0-000-000-0000)へ連絡をいただければ、自動音声にてご自身の現在の有効期限を確認できます。
プラン変更について. 当社は、契約者が以下の商品グループの一方の商品(以下、商品「イ」)を契約中に別の商品(以下、商品「ロ」)を契約した場合、プラン変更とみなして、商品「ロ」の契約日をもって、 商品「ロ」のサービスが適用されると同時に商品「イ」の解約処理を行います。解約処理を受けた商品「イ」は、第 11 条 2 項の規定に関わらず、解約日以降再契約を行うまで、商品「イ」のサービスの利用を行うことはできません。
プラン変更について. お申込み後、保険料の差額をお支払いいただくことにより、プラン変更が出来ます。変更後のプランは、結婚式中止費用保険金額が増額するものに限ります。(結婚式開催日の60日前までがお申込み期限となります。)プラン変更を希望される場合は、お客様専用ページよりお手続きください。
プラン変更について. 月額料金割引プラン(ずっと一緒割)の定期契約期間 5 年単位から 3 年単位へのプラン変更はお客様の申し出により変更可能です。 但し、定期契約期間内でのプラン変更については、違約金相当額を請求させていただきます。その場合、プラン変更翌月が新たな起算月となります。 ・月額料金割引プラン(ずっと一緒割)の定期契約期間 3 年単位から 5 年単位へのプラン変更はお客様の申し出により変更可能です。その場合、違約金は発生せずプラン変更翌月が新たな起算月となります。 (プラス電話セット割について) ・月額料金割引プランをご利用の方のみお申し込みいただけます。また、従来のケーブルプラス電話セット割との併用はできません。 (ご利用にあたって) ・ビュンビュン 5 年コースは、ビュンビュンコースに月額料金割引プラン(ずっと一緒割 5 年)を適用したコースです。 ・ビュンビュン 5 年コース以外のコースへコース変更した場合、利用できないサービスがあります。(セキュリティソフトの提供など)
プラン変更について. ワイワイひかりへのコース変更に伴う、月額料金割引プラン(ずっと一緒割)の定期契約期間 5 年単位から 3 年単位へのプラン変更はお客様の申し出により変更可能です。但し、定期契約期間内でのプラン変更については、違約金相当額を請求させていただきます。 その場合、プラン変更翌月が新たな起算月となります。 ・ワイワイひかりへのコース変更に伴う、月額料金割引プラン(ずっと一緒割 5 年)は継続利用可能です。その場合、違約金は発生せず定期契約期間についても元の期間を引き継いでご利用いただけます。 (プラス電話セット割について) ・月額利用割引プランをご利用の方のみお申し込みいただけます。また、従来のケーブルプラス電話セット割との併用はできません。 ●ご利用の設備について ・ケーブルプラス電話はお客様の電話機の種別(ISDN 専用電話機)等、宅内設備により、サービスの提供が困難な場合があります。 ・緊急通報システム、ホームセキュリティー、ガス等自動検針サービスなど一部のサービスが受けられない場合があります。 ・レンタル電話機等をご利用の場合は、ケーブルプラス電話の開通日までに NTT ファイナンス(0000-000-000)へご連絡ください。 ●お申込みにあたっての注意事項
プラン変更について. オプションサービスのご契約変更は、本申込書では受け付けておりません。Mailホスティングのアカウント数追加やオプション契約は、現設定のままプラン変更が行われます。プラン変更完了後に、別途オンラインでお手続きください。 •本申請書の到着後、弊社にてニフクラ ベーシックホスティングへのプラン変更を行ないます。プラン変更が完了しましたら、お申し込みの@nifty法人IDの連絡用メールアドレス宛てにご連絡いたしますので、必ずご確認ください。 •プラン変更後は、変更前のサービスへの切り戻しはできません。 •ドメインを他社で管理されている場合は、ネームサーバーの変更などお客様側で作業が発生いたします。 •プラン変更料金は無料です。ニフクラ ベーシックホスティングの初期費用も発生いたしません。 •プラン変更完了月まではプラン変更前のプランでのご請求、翌月よりニフクラ ベーシックホスティングでのご請求が発生いたします。 • 事前にニフクラ ベーシックホスティングの仕 様•機 能(xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/function/ )、利用料金 (xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/price/)をご確認ください。 •プラン変更が完了するまでの目安は、約3営業日です。お申し込み内容によりお時間をいただく場合があります。 •「スタンダードプラン(Web)」のみのご契約からプラン変更する場合、メールホスティングの管理者メールアカウントを「admin@利用ドメイン名」に設定させていただきます。(※管理者メールアカウントは後から変更することができます。) 本申込書に関するご注意事項 •記入を訂正される場合は、誤記を赤二重線で消し「赤字」で訂正の上、訂正印をご捺印ください。 •申込書は必要事項をご記入の上、ご提出ください。 •本申込書に不備がある場合は、返送させていただく場合がございます。 •登録完了後、申込書は返送いたしませんので、ご提出いただく前に控えとしてコピーをお取りください。お申し込み内容の照会などで必要となる場合がございます。 •お申し込み後は、オンラインでの変更手続きやPDFでの書類ダウンロードが可能です。 詳しくは、お客様サポート(xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/support/)から、各種変更手続きをご覧ください。 サービスに関するご注意事項 •お客様のデータ転送量によりサービスをご利用いただけない場合があります。Webサイトを非常に多くの方が参照されるなど、多くのデータ転送が予想される場合は、事前に@nifty法人会員センターまでお問い合わせください。 •WebホスティングのフリーCG(I オプション)など、ニフクラ ベーシックホスティングでご利用できない機能が発生する場合がございます。現在のご契約内容とニフクラ ベーシックホスティングの仕様をご確認いただき、不明な場合は事前にお問い合わせください。 〒000-0000 愛媛県松山市千舟町5-6-1 ニフクラ法人登録センター行 @nifty法人会員センター 受付時間 9:00~17:45(土・日・祝日除く) 0000-000-000 携帯・PHS・海外からは TEL:00-0000-0000(通話料はお客様ご負担) 記入例 記入日 2017 年 4 月 1 日 どちらかご選択の上、以下もご記入ください。 (名) 一郎

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  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • サービスについて 2021 年 7 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions

  • 不正な払戻しへの対応 1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。 (1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること (2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること (3) 当組合(会)の指定した正規の手順で電子証明書を利用していること (4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること (5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること (6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること 2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2 分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。 (1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合 (2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合 (3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合 (4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合 4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は、補償しないことができるものとします。 (1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 (2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 (3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合 (4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合 (5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合 (6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合 (8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合 (9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。 7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。

  • 反社会的勢力の排除 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。

  • 照会サービス (1) 照会サービスの内容

  • 通知サービス 通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。

  • サービスの一時停止 1. 弊社は、次の各号の一に該当するときは、本サービスの提供を一時停止、および原因となるデータの削除を行うことがあります。 (1) 弊社のサーバー、電気通信設備の工事・保守上やむを得ないとき (2) 弊社の契約先電気通信事業者の変更等やむを得ない事由が生じたとき (3) 弊社の契約先電気通信事業者の電気通信設備に障害が発生したとき (4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、通信回線の使用に制限がかけられたとき (5) 法令による規制、司法命令等が適用されたとき (6) その他本サービス運営上、必要なとき 2. 弊社は、前項により本サービスの提供を一時停止するときは、事前にその理由、実施期日、および実施期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急等でやむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 弊社は、第1項に基づき本サービスが一時停止されたことによって生じた、契約者の損害については一切の責任を負いません。

  • 入札の無効 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 契約の保証 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 単位および端数処理 本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。 (1) 力率の単位は1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約電力の単位は1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。契約電力が0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットといたします。 (3) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (4) 使用電力量の単位は1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 (5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。