ベース単価 のサンプル条項

ベース単価. 当社は、本規約の対象となるすべてのお客さまにベース単価として、8.3 円/kWh の買取単価を適用いたします。

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  • 前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 保険金および年金 据置期間中の保障内容

  • 反社会的勢力に対する表明保証 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • 保険契約の承継 保険金請求権等の買取り (注2)

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

  • 第三者に及ぼした損害 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。

  • 反社会的勢力の排除 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 反社会的勢力との関係排除 お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人)であることが判明した場合には、ソニーはかかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何等の催告を要することなく、本規約及び本修理に関する契約の全部又は一部を解除できるものとします。