ポイントの消滅 のサンプル条項

ポイントの消滅. 本人会員が、理由の如何を問わず、カード会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定またはポイントサービスにおける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。
ポイントの消滅. 次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、お客様に付与したポイントは消滅します。
ポイントの消滅. 次の事項に該当する場合、会員に付与されたクラブポイントは消滅します。 ・会員が、前述「4 .⑶②及び③」に該当するに至った場合 ・会員が、退会した場合 ・会員が、死亡した場合。但し、会費(後述「5 .⑴」参照)を負担のうえ、相続人が被相続人の会員番号及び出資持分を承継する場合を除く。 ・会員が、後述「24.《賞品購入等についての取決め事項》c」または「10.⑶」に該当するに至ったことにより新たな出資申込みを受け付けかねる場合
ポイントの消滅. 会員が理由の如何を問わず、会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、すべて失効するものとします。
ポイントの消滅. アカウント保有顧客が保有するポイントは、アカウントに紐づく全てのサービスの供給が終了し、その供給終了⽇までの請求が発⽣した⽉の翌⽉から起算して6か⽉後、または別途当社が定めた時に⾃動的に失効します。また、ポイント交換の権利、その他ポイントサービスの利⽤に関する⼀切の権利を⾃動的に消滅するものとします。なお、当社は失効したポイントに関して、何らの補償も⾏わず、⼀切の責任を負いません。
ポイントの消滅. 理由の如何を問わず、本会員がマツダ会員資格を喪失した場合、すでに蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するもとし、本規定における全ての権利義務は、自動的に消滅するものとします。
ポイントの消滅. 1. 会員にポイントが付与または使用が1年間されなかった場合に、最後に付与または使用された日から1年後に自動的に消滅するものとします。 2. 前項の場合において、会員に損害が生じたとしても弊社は一切の責任を負わないものとします。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。