ポイント利用について のサンプル条項

ポイント利用について. 1. 会員は、付与されたポイントをnanaco 電子マネーに交換できます。なお、ポイント交換の取消しはできません。 2. 前項のnanaco 電子マネーへの交換は、チャージ端末その他当社が指定する方法により行うことができます。 3. ポイントは、ポイント加盟店において、所定の景品と交換できる場合があります。 4. ポイントは、(株)セブン&アイ・ホールディングスの関連企業の運営するインターネット事業サイトにおいて利用できる場合があります。なお、当該インターネット事業サイトおよびポイントの利用方法については<xxxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xx/> でご確認ください。 5. ポイントは換金することはできません。
ポイント利用について. 1. 会員は、付与されたポイントを nanaco 電子マネーに交換できます。なお、ポイント交換の取消しはできません。 2. 前項の nanaco 電子マネーへの交換は、チャージ端末その他当社が指定する方法により行うことができます。 3. ポイントは、ポイント加盟店において、所定の景品と交換できる場合があります。 4. ポイントは、株式会社セブン&アイ・ホールディングスの関連企業および提携企業の運営するインターネット事業サイトにおいて利用できる場合があります。なお、当該インターネット事業サイトおよびポイントの利用方法については<https://www.nanaco- net.jp/>でご確認ください。 5. ポイントは換金することはできません。
ポイント利用について. 1. 会員は、付与されたポイントをnanaco電子マネーに交換できます。なお、ポイント交換の取消しはできません。 2. 前項のnanaco電子マネーへの交換は、チャージ端末その他当社が指定する方法により行うことができます。 3. ポイントは、ポイント加盟店において、所定の景品と交換できる場合があります。

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  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 債権譲渡 1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 2. 第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。

  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 利用許諾 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。

  • 【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、9月 21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 経費の負担 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 業務内容の変更 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。

  • お問合せ窓口 本条項に関するお問合せ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。