ライセンサー のサンプル条項

ライセンサー. 日本アイ・ビー・エム株式会社ソフトウェア等:パスポート・アドバンテージ
ライセンサー. は、本ソフトウェアに埋め込まれている、あるいはそうでなければ、本契約の下でライセンサーによりライセンシーにライセンス供与される、あるいは、提供される第三者のソフトウェアに関連して、第三者によりライセンサーに提供されるすべての保証をライセ ンシーに渡すことに同意するものとする。 上記にかかわらず、本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアコードが含まれ、GNU一般公有使用許諾契約書またはGNU劣等 GPLのいずれかに従ってライセンス供与される場合、そのようなコードは、何ら保証なく供給されるものする。
ライセンサー. 本ソフトウェアまたはサービスは、以下の法人のいずれかにより、お客様に対してライセンス付与されています。 1. 本ソフトウェアが北米、中米、南米、またはカリブ海地域でダウンロードされた場合に は、米国デラウェア法人 McAfee, Inc. (2821 Mission College Blvd, Santa Clara, California 95054, USA) 2. 本ソフトウェアが欧州、中東、アフリカ、アジアあるいは環太平洋地域でダウンロードされた場合には、McAfee Ireland Limited. ( Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ireland) 3. 本ソフトウェアが日本でダウンロードされた場合には、マカフィー株式会社 ( 〒 150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-12-1 渋谷マークシティウェスト)
ライセンサー. は、本ソフトウェアに埋め込まれている、あるいはそうでなければ、本契約✰下でライセンサーによりライセンシーにライセンス供与される、あるいは、提供される第三者✰ソフトウェアに関連して、第三者によりライセンサーに提供されるすべて✰保証をライセンシーに渡すことに同意するも✰とする。 上記にかかわらず、本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアコードが含まれ、GNU一般公有使用許諾契約書またはGNU劣等GPL ✰いずれかに従ってライセンス供与される場合、そ✰ようなコードは、何ら保証なく供給されるも✰する。
ライセンサー. (1) Jリーグは、JFAから日本におけるクラブライセンス制度の制定および運用の委任を受けたことより、日本におけるライセンス交付機関(ライセンサー)となる。 (2) ライセンサーは、AFC規則第 3 章および本交付規則に基づき、Jライセンス制度の運営を行い、Jライセンスの交付の決定を行う。

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  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 秘密情報の取扱い 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。