ライセンス期間および解除 のサンプル条項

ライセンス期間および解除. 1. 本規約は、第 1 条に定める発効日にその適用が開始され、本条に従い両当事者のうちいずれかの当事者により解除された日に終了するものとする。顧客は、本ソフトウェア(ドキュメンテーションを含むがこれに限定されない)のコピーをすべて破棄することにより、本規約をいつでも解除することができ、顧客が本規約のいずれかの条項を遵守しない場合、本規約に基づく顧客のライセンス権は、パナソニックから通知が付与されるまでもなく、直ちに終了するものとする。 2. 本ソフトウェアのライセンス権が取扱店注文書により注文された場合において、顧客がパナソニック正規デバイスまたはクラウドサービスにおいてパナソニックと競合する法人または個人であるとパナソニックが判断する場合、パナソニックは、本規約に基づく顧客のライセンス権をパナソニックからの通知(書面または電磁的方法を含む)をもって直ちに終了することができるものとし、この場合に顧客は次の各号の定めを遵守するものとする。 (1) 本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、自ら所持または管理している本ソフトウェアおよび関連するドキュメンテーションのコピーをすべて破棄またはパナソニックに返還しなければならない (2) 顧客は、本規約に基づきパナソニックに対して支払うべき金額を速やかにパナソニックに支払うものとする

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  • 本約款の適用 当ホテルの締結する宿泊約款およびこれに関する契約は、この約款の定めるところによるもとのし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 端末設備の提供 料金表第1(基本利用料)1(適用)1)欄に定めるタイプ2に係る一般ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、別表4 2(タイプ2に係るもの)に定める事業者が別に定めるところにより、端末設備(ホームゲートウェイ機器等をいいます。以下同じとします。)を提供するものとします。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 重大事由による解除に関する特則 保険契約者または被保険者が普通保険約款第12条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。