レジストリサービスの料金設定 のサンプル条項

レジストリサービスの料金設定. (a) 最初のドメイン名登録に関して、レジストリオペレータはTLDのレジストリ-レジストラ契約を執行しているICANN認定の各レジストラへ30日以上前に書面による任意の料金値上げ(任意の返金、リベート、割引、製品試供、あるいはレジストラへ課金する料金を減額する効果があるその他のプログラムが、提供時にレジストラへ明確に、はっきりと開示された期間限定である場合を除き、返金、リベート、割引、製品試供、あるいはその他のプログラムの排除した結果を含む)通知を提出するものとします。 レジストリオペレータは、レジストラへレジストラの自由裁量により1年から10年までで10年を超えない期間に、最初のドメイン名登録を取得する選択肢を提供するものとします。 (b) ドメイン名登録の更新に関して、レジストリオペレータはTLDのレジストリ-レジストラ契約を執行しているICANN認定の各レジストラへ180日以上前に書面による任意の料金値上げ(任意の返金、リベート、割引、製品試供、的確なマーケティングプログラム、あるいはレジストラへ課金する料金を減額する効果があるその他のプログラムを排除した結果を含む)通知を提出するものとします。 先行する文章にも拘らず、ドメイン名登録の更新に関しては、 (i) 結果としてもたらされる料金が、 (a) 発効日に始まり、発効日の後12カ月間で終わる期間、TLDでの登録に対して課金される最初の料金に等しいか、それ以下である場合、あるいは (b) それに続く期間、提案された料金値上げの発効日の前の12カ月間に、この2.10(b)項の最初の文章に従って、レジストリオペレータが通知を提出した料金に等しいか、それ以下である場合、レジストリオペレータは任意の料金値上げの通知を30日前までに提出する必要があります。そして、 (ii) レジストリオペレータは6.3項に規定されている変動レジストリレベル手数料の賦課による任意の料金値上げ通知を 提出する必要はありません。 レジストリオペレータは、レジストラへレジストラの自由裁量により1年から10年までで10年を超えない期間に、現行料金(すなわち、任意の料金値上げ通知以前に設定されている料金)でドメイン名登録更新を取得する選択肢を提供するものとします。

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  • 反社会的勢力の排除 1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、当行に対し次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、貴社が請求することにより、貴社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、貴社が事前求償権を行使することを承諾します。 4. 前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。 5. 会員は、本契約締結日時点で会員と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジットカード取引についても、本条項が適用されることに同意いたします。

  • 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)