一般原則. 本契約」において、「エンタープライズ」とは、お客様、および過半数を超える議決権を所有するか、過半数を超える議決権を所有されるか、またはそれらの法人もしくは団体が過半数を超える議決権を所 有する法人もしくは団体をいいます。 両当事者は、機密保持契約を別途締結することなく、機密情報を開示することはできません。機密情報を取り交わす場合は、「本契約」に組み込まれる機密保持契約に従うものとします。 IBM は独立した契約当事者であり、お客様の代理人、共同事業者、パートナーまたは受任者ではなく、また、お客様による規制に対する義務の履行を引き受けることもなく、お客様の事業および運用についても責任を負わないものとします。各当事者は、人員および委託先の割り当て、これらに対する指示、管理および報酬を決定するものとします。 「コンテンツ」は、お客様またはお客様の承認を受けたユーザーが、提供するまたはアクセスを承認するすべてのデータ、ソフトウェアおよび情報で構成されます。「対象製品」の使用は、当該「コンテンツ」に対するお客様の既存の所有権または使用許諾権に影響を及ぼしません。IBM およびその従契約者ならびにサブプロセッサーは、「取引文書」に別途記載がない限り、「クラウド・サービス」を提供し管理する目的のためにのみ、「コンテンツ」にアクセスし使用することができるものとします。 お客様は、IBM ならびにその従契約者およびサブプロセッサーが、「対象製品」における「コンテンツ」の使用、提供、保管、処理を行うことを可能にし、かかる行為を行う権限と許可を IBM ならびにその従 契約者およびサブプロセッサーに与えるために必要なすべての権限および許可を取得するものとします。これには、必要に応じて、個人に関する情報 (当該「コンテンツ」の中の個人情報またはその他の規制を 受ける情報を含みます。) を提供する前に、お客様が必要な情報提供、必要な開示を行い、かつ同意を取 得することを含みます。お客様の「コンテンツ」に官公庁による規制が適用されるか、またはオファリ ングに関して IBM が提供するセキュリティー対策を超えるものが必要となる場合には、お客様は、IBMが追加セキュリティーの対策の実施を別途書面で事前同意した場合を除き、かかる「コンテンツ」を入 力、提供または許可しないものとします。EU 一般データ保護規則 (EU/2016/679) (GDPR) が「コンテンツ」に適用される場合に、その適用範囲に限り、xxxx://xxx.xxx.xxx/terms にある IBM のデータ処理補足契 約が本契約に適用され、本契約を補足します。 お客様は、お客様が選択した通信事業者の調整を行い、かかる事業者に対して料金を支払う責任を負うものとします。これらには、「クラウド・サービス」へのアクセス、「アプライアンス・サービス」、 「IBM ソフトウェア・サブスクリプション & サポート」に関連するインターネットおよび接続に関する支払いを含みます。ただし、IBM が別途書面により規定した場合はこの限りではありません。 IBM、IBM の関連会社、およびそれらの従契約者ならびにサブプロセッサーは、お客様、お客様の従業員、およびお客様の承認を受けたユーザー個人の連絡先個人情報を、本契約の履行のために必要な範囲および 地域で使用および保存することができるものとします。当該連絡先個人情報には、氏名、勤務先の電話番 号、住所、電子メール・アドレス、およびユーザー ID などが含まれます。かかる使用について、当該個 人に対して通知または同意が必要な場合は、お客様はかかる通知および同意の取得を行うものとします。 IBM は、「対象製品」の運用を支援するために、第三者である従契約者およびサブプロセッサーを含む国内外の人員およびリソースを使用できるものとします。IBM は、国境を越えて「コンテンツ」(個人が 特定される情報を含みます。) を移転できるものとします。「クラウド・サービス」に関して「コンテンツ」が処理される可能性のある国々のリストは、「取引文書」に記載されるか、または、 xxxx://xxx.xxx.xxx/cloud/datacenters から入手可能です。IBM は、IBM が第三者である従契約者またはサブプロセッサーを使用する場合であっても、「取引文書」に特段の定めがない限り、本契約に基づく責任を負うものとします。IBM は、「クラウド・サービス」に関する IBM の義務を満たすよう、「コンテンツ」にアクセスするサブプロセッサーに対して、技術的および組織的な安全管理措置を講ずることを要求します。最新のサブプロセッサーとその役割のリストは、要請に基づき提供されます。 いずれの当事者も相手方の事前の書面による同意を得ない限り本契約の全部または一部を譲渡できないものとします。「対象製品」は、お客様の「エンタープライズ」内に限り使用するものとし、「対象製品」を第三者に譲渡、再販、賃貸、リース、または移転することはできません。相手方の同意のないこれらの試みは無効とします。「アプライアンス」の賃貸借付売買は許可されています。ただし、IBM の金銭債権の譲渡または IBM の製品またはサービスを含む一部事業の売却に伴う譲渡については制約を受けないものとします。 適用となる法律の下で許可されている範囲において、両当事者は、記名・押印された書面を伝達するために、電子的な手段およびファクシミリによる伝送の使用に同意するものとします。信頼できる手段により作成された、「本契約」の写しは、原本と同一とみなされます。本契約は、当事者間における一切の交渉、協議または表明を置き換えるものとします。 本契約およびそのもとでの取引は、第三者に対していかなる訴権または請求権をも生じさせるものではありません。いずれの当事者も、本契約に起因または関係するいかなる請求権も、原因となる行為の発生から...
一般原則. 第 4 段落において、最初の文の「保管」の後に以下を挿入します。 , transfer, 最後の段落の 2 つ目の文で、「2」を以下に置き換えます。 This Agreement is made in the English and Indonesian languages. To the extent permitted by the prevailing law, the English language translation of this Agreement will prevail in the case of any inconsistencies or differences of interpretation with the Indonesian language translation. Pursuant to the art. 1341 and 1342 of Italian Civil Code, Client expressly accepts the following articles of this Agreement: General – Acceptance of Terms; Changes to Agreement Terms; Payment and Taxes; IBM Business Partners and Resellers; Liability and Indemnity; General Principles; Governing Laws and Geographic Scope; Agreement Termination; Eligible Products; Renewal; Relationship Suggested Volume Price (RSVP) Level and Suggested Volume Pricing (SVP); Compliance Verification; Programs in a Virtualization Environment (Sub- Capacity Licensing Terms); and Client's Reporting Responsibilities; Warranties; Programs and IBM Software Subscription and Support – Money-back Guarantees; Conflict between this Agreement and the IPLA; IBM Trade- ups and Competitive Trade-ups; Monthly Licenses; Fixed Term Licenses; Token Licenses; CEO (Complete Enterprise Option) Product Categories; IBM Software Subscription and Support; and Selected Support; Appliances; and Cloud Services.
一般原則. 1 情報の確認及び契約課長への通報
(1) 談合情報の確認 談合情報の提供を受けた職員は、当該情報提供者の氏名、所属又は連絡先、また、次のアからカに掲げる事項を可能な限り聞き取るよう努める。情報の提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請する。
ア 対象案件名
イ 落札予定者の氏名又は名称及び落札予定金額( 入札結果公表前に限る。) ウ 談合に関与したとされる者の氏名、所属又は連絡先 エ 談合を指示したとされる者の氏名又は名称、所属及びその指示内容オ 談合に参加したとされる当事者以外に知り得ない事実 カ 入札談合等関与行為に関与したとされる発注機関職員の氏名等及び関与の内容
(2) 契約課長への通報 前号の情報提供を受けた者は、速やかに契約課長へ通報する。なお、新聞等の報道により情報を把握した場合にも契約課長へ通報する。
一般原則. 第 4 段落の後に以下を新規の段落として追加します。 If Client provides, or authorizes others to provide, personal data in any Content, Client represents that it is either the data controller or that, prior to providing any such personal data from, or extending the benefit of the EPs to, any other data controller, Client has been instructed by or obtained the consent of the relevant data controllers. Client appoints IBM as a data processor to process such personal data. Client will not use an EP in conjunction with personal data to the extent that doing so would violate applicable data protection laws.
一般原則. 6 番目の段落で、最初の文の末尾に以下の文を新たに挿入します。 最後の段落の末尾に以下を追加します。
一般原則. 国家は、国家自身及びその国家財産に関し、この条約の規定に従って、他国の裁判所の裁判権からの免除を享受する。
一般原則. 当事者が仲裁人に対しいわゆる友誼的仲裁人(amiable compositeur) として行動するよう求めない限り、仲裁人は「法」に従って本案の判断をしなければならない、というのが今日の一般的な考え方である。 UNCITRAL 仲裁モデル法に準拠して制定された日本の新仲裁法も 36 条においてこのことを明らかにしている。ここで「法」とはいずれかの国の実定実体法を指すものと解されている。このような理解が世界的にみていつ頃から一般的になったのかは明らかでない。かつては、法の一般原則とか取引社会における慣行などが判断の基準であったとされるが(いわゆる lex mercatoria)、第二次大戦後の国際取引隆盛期にいたり、このような基準は不明確であるとして排斥された。国家の裁判所においてはその国の国家法ないし国際私法によって指定される準拠法によって裁判がなされるのが当然であるが、仲裁においてもこれを踏襲する傾向があった。いわゆる仲裁の訴訟化である。これには次のような理由があったと推測している28)。 国際商事仲裁における仲裁人は当事者の信頼を得て選任されるとはいえ、少なくと第三仲裁人の選任は多くの場合に間接的であり、仲裁機関によっ て選任されることも希ではない。このような仲裁人に重大案件を判断させ るにあたって、当事者双方は自己に有利な主張や証拠を提出しなければな らないが、そのためには判断の準則が予め明白であることが必要である。 そこで、予め内容の明らかな国家法を適用すべきものとして、当事者がこ れに準拠して主張・立証を尽くすとともに、仲裁人もこれに拘束されるこ とを求めるようになったという背景があったと見られる。このような法適 用の効用は、友誼的仲裁の場合と対比すれば明らかである。友誼的仲裁に おいても、仲裁人と両当事者が同じ価値観を共有しているならば、当事者 は仲裁人に説得的な主張や立証が可能であろう。しかし、国際的な仲裁で は仲裁人と各当事者とは 3 者ばらばらの価値観を持つことが多く、その場 合には自分に有利であると考えて行った主張が逆効果を生むこともあり得 る。そこでは、全関係人に共通な何らかの客観的な基準が必要となる。国 仲裁人による準拠法の選択とデュープロセス 家法は常に万全であるわけではないが、仲裁人の主観的な善と衡平よりは 客観性が高い。これは国内仲裁と国際仲裁の顕著な相違点である。いかに、手続面での保障を整備してみても、実体的判断基準を確実なものにしてお かなければ当事者主義の手続は成り立たない。 このように、国家法を適用するという原則はそれなりの必然性と合理性をもっていると見るべきであるが、他の要素とも連動して仲裁の「司法化」をもたらした。しかし、他方では、この原則は維持しつつ、次に見るように、国家の裁判所と同じ方法で適用法を決定するやり方について一定の改革の動向が存在し、さらに、lex mercatoria の再生ともいうべき現象も起こりつつあるように見受けられる。
一般原則. この条約の原則は、次のとおりとする。
(a) 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び個人の自立の尊重
(b) 無差別
(c) 社会への完全かつ効果的な参加及び包容
(d) 差異の尊重並びに人間の多様性の一部及び人類の一員としての障害者の受入れ
(e) 機会の均等
(f) 施設及びサービス等の利用の容易さ
(g) 男女の平等
(h) 障害のある児童の発達しつつある能力の尊重及び障害のある児童がその同一性を保持する権利の尊重
一般原則. 1.1 接待および贈答に関する規則の概要 これらの「規則」は、直接か第三者を継由しているかに関らず、有価物を受け取る見返りに公務員の意思決定に影響を及ぼそうとして、アリスタ職員が公務員(以下に定義のとおり)に対していかなる有価物の提供、約束、支払、または贈答を行ったり承認したりすることを禁じています。言い換えると、アリスタから何らかの特典を受け取る代わりに公務員に好意的な決定を下してもらうため、有価物を公務員に提供または供与してはなりません。さらに、アリスタが事業等で特典を不正に得ようとしているという印象を与へかねない方法で公務員と交流しないように注意しなければなりません。「規則」は、行政の行動を確実にしたり促進したりするために少額あるいは定期的な支払の提供を明確に禁じています。 「規則」は、相手が公務員であるか否かにかかわらず、接待、贈答、旅行、飲食、宿泊の提供などの際に守るべき多くの追加禁止事項および規制事項を含んでいます。「規則」条項に違反する接待、贈答、又は旅行等を提供することは厳禁です。 アリスタは、様々な管轄地域における贈収賄又は汚職取引を禁じる多数の法律に従います。厳しい民事罰および刑事罰が、このような法律違反にかかわる職員に対してと同様、アリスタにも課せられることがあります。以下に定められたより詳細な規則に加えて、つぎの一般原則はアリスタとの実際または潜在的な取引関係を持つ公務員、顧客、仕入先、他の人々への接待および贈答の条項に適用されます。
(a) 適用されるすべての法令を遵守しなければなりません。
(b) 接待または贈答がなければ契約締結や決定が行われなかった商取引の締結または別の決定(接待や贈答がなかった場合に比べ、アリスタにとって有利な諸条件の提供を含む)を受取人に行わせる意図を持って、接待または贈答を提供してはなりません。
(c) 接待や贈答は、通常の商慣行にてらし妥当な価値のものであり、オープン で適切な方法で提供されなければならず、又同一の取引相手に対して頻繁に繰り返されるべきではありません。言い換えると、接待および贈答は、 アリスタが接待や贈答の見返りとなる意思決定を行わせようとしていると思わせるほどに過大なものであってはならず、秘密主義やその他の節度のない方法で提供されてはなりません。
(d) 規則に定められている要件および承認手順を遵守しなければなりません。
1.2 ビジネス・パートナーとの関係 アリスタは、ビジネス・パートナーに対し、通常の合法的な事業目的のみの為に、対等且つ適切な商業条件で、アリスタを代理して行動することを求めます。ビジネス・パートナーに提供される報酬は、この条件下で商業的に適切な金額とし、アリスタが要求しビジネス・パートナーによって提供されるか、提供が予定されている合法な製品またはビジネス・サービスの対価としてのみ提供されます。 アリスタはビジネス・パートナーが不正行為に関与することを可能な限り阻止します。アリスタは、アリスタのビジネスパートナーへの支払が不正目的に使用されないように努力します。ビジネス・パートナーを採用する場合は、ローカル・コンプライアンス・ オフィサーまたはアリスタの法務部員から指針を求める必要があります。吸収、合併、その他企業取引に従事する際には指針を求めてください。要請すれば、ビジネス・パートナーの審 査、ビジネス・パートナーとの契約の条項のひな形の 作成、企業取引における贈収賄防止に向けた調査活動に関する一連の手順 をコンプライアンス・オフィサーまたは法務部員から入手することができます。
一般原則. 第 4 段落✰後に以下を新規✰段落として追加します。 If Client provides, or authorizes others to provide, personal data in any Content, Client represents that it is either the data controller or that, prior to providing any such personal data from, or extending the benefit of the EPs to, any other data controller, Client has been instructed by or obtained the consent of the relevant data controllers. Client appoints IBM as a data processor to process such personal data. Client will not use an EP in conjunction with personal data to the extent that doing so would violate applicable data protection laws. 9 番目✰段落✰ 2 つ目✰文を削除します。 "Any reproduction of this Agreement made by reliable means is considered an original." 最後✰段落✰ 2 つ目✰文 (「Neither party will bring a legal action arising out of or related to the Agreement more than two years after the cause of action arose.」) を削除し、次✰文に置き換えます。 Neither party will bring a legal action arising out of or related to this Agreement beyond the time limitations established in Articles 205 and 206 of the Brazilian Civil Code, Law n. 10.406 of January 10, 2002. Both parties agree to write this document in English. Les parties ont convenu de rédiger le présent document en langue anglaise.