上場有価証券等書面. この書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しする書面です。) この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 (以下「上場有価証券等」といいます。) の売買等(※1) を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 ・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価のほかに別紙「手数料等について」に記載の委託手数料等をいただきます。 ・ 上場有価証券等を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・ 上場有価証券等を当社が自己で直接の相手方となる取引により購入する場合は、購入対価をお支払いただきます。また、当社との合意に基づく売買手数料(※2)を別途お支払いいただくことがあります。 ・ 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における委託手数料及び公租公課その他の諸費用が発生します(※3 )。 ・ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。 ・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」( ※ 4)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 上場有価証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されているものについては、当該財産の価格や評価額の変動又は当該財産の発行者の業務や財産の状況等の変化に伴い上場有価証券等の価格が変動すること、及び転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ること、これらによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。 ・ 外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。 当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。 ・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場等の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 ・当社が自己で直接の相手方となる売買 ・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理 ・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・上場有価証券等の売出し
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上場有価証券等書面. この書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しする書面ですこの書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。) この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 (以下「上場有価証券等」といいます)
1. 手数料など諸費用について
(1) 上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「取引手数料表等」に記載の売買手数料をいただきます。) の売買等(※1) を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください
(2) 上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
(3) 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
(4) 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
2. 上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
(1) 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
(2) 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
(3) 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権、新投資口予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
(4) 新株予約権、新投資口予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は新株予約権を、新投資口予約権証券は新投資口予約権を、それぞれあらかじめ定められた期限 内に行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
3. 上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
(1) 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
(2) 当社が自己で直接の相手方となる売買
(3) 上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
(4) 上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(5) 上場有価証券等の売出し
(6) 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理 ※1「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。 ・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価のほかに別紙「手数料等について」に記載の委託手数料等をいただきます※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 ・ 上場有価証券等を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 ・ 上場有価証券等を当社が自己で直接の相手方となる取引により購入する場合は、購入対価をお支払いただきます。また、当社との合意に基づく売買手数料(※2)を別途お支払いいただくことがあります※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。 ・ 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における委託手数料及び公租公課その他の諸費用が発生します(※3 )。 ・ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。 ・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」( ※ 4)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 上場有価証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されているものについては、当該財産の価格や評価額の変動又は当該財産の発行者の業務や財産の状況等の変化に伴い上場有価証券等の価格が変動すること、及び転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ること、これらによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。 ・ 外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。 当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。 ・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場等の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 ・当社が自己で直接の相手方となる売買 ・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理 ・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・上場有価証券等の売出し○その他留意事項 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する 上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。
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Samples: 契約締結前交付書面集
上場有価証券等書面. この書面は、金融商品取引法第3 7条の3 7 条の3 の規定によりお渡しする書面です。) この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 (( 以下「上場有価証券等」といいます。) の売買等(※1の売買等(※ 1) を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 ・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価のほかに別紙「手数料等について」に記載の委託手数料等をいただきます。 ・ 上場有価証券等を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・ 上場有価証券等を当社が自己で直接の相手方となる取引により購入する場合は、購入対価をお支払いただきます。また、当社との合意に基づく売買手数料(※2)を別途お支払いいただくことがあります上場有価証券等を当社が自己で直接の相手方となる取引により購入する場合は、購入対価をお支払いただきます。また、当社との合意に基づく売買手数料(※ 2) を別途お支払いいただくことがあります。 ・ 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における委託手数料及び公租公課その他の諸費用が発生します(※3 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における委託手数料及び公租公課その他の諸費用が発生します(※ 3 )。 ・ 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします。 ・ 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等( 以下「裏付け資産」( ※ 4)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 上場有価証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されているものについては、当該財産の価格や評価額の変動又は当該財産の発行者の業務や財産の状況等の変化に伴い上場有価証券等の価格が変動すること、及び転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ること、これらによって損失が生じるおそれがあります上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される( できる)旨の条件又は権利が付されているものについては、当該財産の価格や評価額の変動又は当該財産の発行者の業務や財産の状況等の変化に伴い上場有価証券等の価格が変動すること、及び転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ること、これらによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。 ・ 外国証券は、国内の金融商品取引所に上場されている場合、又は募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。 当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。 ・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場等の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 ・当社が自己で直接の相手方となる売買 ・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理 ・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・上場有価証券等の売出し
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Samples: 契約締結前交付書面