Common use of 不動産鑑定評価書の概要 Clause in Contracts

不動産鑑定評価書の概要. 欄の記載について 本投資法人は、譲渡予定資産に関して、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)に基づく不動産鑑定評価上の留意事項、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 38 年法律第 152 号、その後の改正を含みます。以下「不動産の鑑定評価に関する法律」といいます。)及び不動産鑑定評価基準に基づき、鑑定機関に鑑定評価を依頼しました。鑑定評価額は、不動産の鑑定評価に関する法律及び不動産鑑定評価基準等に従って鑑定評価を行った不動産鑑定士が、価格時点における評価対象不動産の価格に関する意見を示したものにとどまります。 鑑定評価は、現在及び将来において当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。

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不動産鑑定評価書の概要. 欄の記載について 本投資法人は、譲渡予定資産に関して、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)に基づく不動産鑑定評価上の留意事項、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 本投資法人は、取得予定資産に関して、投信法に基づく不動産鑑定評価上の留意事項、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 38 年法律第 152 号、その後の改正を含みます。以下「不動産の鑑定評価に関する法律」といいます。)及び不動産鑑定評価基準に基づき、鑑定機関に鑑定評価を依頼しました。鑑定評価額は、不動産の鑑定評価に関する法律及び不動産鑑定評価基準等に従って鑑定評価を行った不動産鑑定士が、価格時点における評価対象不動産の価格に関する意見を示したものにとどまります号、その後の改正を含みます。以下「不動産の鑑定評価に関する法律」といいます。)及び不動産鑑定評価基準に基づき、鑑定機関に鑑定評価を依頼しました鑑定評価は、現在及び将来において当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません不動産の鑑定評価額は、不動産の鑑定評価に関する法律及び不動産鑑定評価基準等に従って鑑定評価を行った不動産鑑定士が、価格時点における評価対象不動産の価格に関する意見を示したものにとどまります。 不動産の鑑定評価は、現在及び将来において当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません

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不動産鑑定評価書の概要. 欄の記載について 本投資法人は、譲渡予定資産に関して、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)に基づく不動産鑑定評価上の留意事項、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 本投資法人は、本ホテル4物件に関して、投信法に基づく不動産鑑定評価上の留意事項、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 38 年法律第 152 号、その後の改正を含みます。以下「不動産の鑑定評価に関する法律」といいます。)及び不動産鑑定評価基準に基づき、鑑定機関に鑑定評価を依頼しました。鑑定評価額は、不動産の鑑定評価に関する法律及び不動産鑑定評価基準等に従って鑑定評価を行った不動産鑑定士が、価格時点における評価対象不動産の価格に関する意見を示したものにとどまります号、その後の改正を含みます。以下「不動産の鑑定評価に関する法律」といいます。)及び不動産鑑定評価基準に基づき、鑑定機関に鑑定評価を依頼しました鑑定評価は、現在及び将来において当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません不動産の鑑定評価額は、不動産の鑑定評価に関する法律及び不動産鑑定評価基準等に従って鑑定評価を行った不動産鑑定士が、価格時点における評価対象不動産の価格に関する意見を示したものにとどまります。 不動産の鑑定評価額は、現在及び将来において当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません

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