不正な取引. (1) 盗取された ID・パスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な取引」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して次項に定める補償対象額の請求を申し出ることができます。
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不正な取引. ((1) 盗取された ID・パスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な取引」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して次項に定める補償対象額の請求を申し出ることができます) 本サービスにおいて、盗取されたパスワード等を用いるなど第三者による預金等の不正な払出し(以下、「不正な取引」といいます)によって契約者の利用口座に生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で補償の請求を申し出ることができます。
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