不正な取引. 1. 盗取されたログイン ID、パスワード、ハードウェアトークン を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取引」といいま す。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で第 場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、 差押えまたは競売手続の開始があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明になったとき。 (4) 解散、その他営業活動を休止したとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 2 項に定める補償の請求を申出ることができます。 (1) ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークンの盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること。 (2) ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークンの盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること。 (3) 当行または警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること。 (7) ログイン ID、パスワード、トランザクション認証番号を不 正に利用したとき。 (8) 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき。 (9) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。 (10) 本サービスに関する月額基本料金等、本サービスにかかる諸手数料を支払わないとき。 (11) 本サービスに登録されている代り金引落口座 No.1が解約されたとき。 (12) 荘銀ビジネスダイレクトを解約したとき。 (13) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする事由が生じたとき、当行は本サービスの利用として不適切と判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。 3. 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、本サービスによる取引をお断りするものとします。また、前項のほか、各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスおよび取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当行との全ての取引を解約することができるものとします。 (1) お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。 (2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時
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Samples: 利用規定
不正な取引. 1. 盗取されたログイン ID、パスワード、ハードウェアトークン を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取引」といいま す。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で第 場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、 差押えまたは競売手続の開始があったとき1 第三者が契約者になりすまして、契約者のパスワード等および暗証番号等を盗取し、本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取引」といいます。)により生じた損害について、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で、第2項に定める補償の請求を申し 出ることができます。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(1) パスワード等および暗証番号等の盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2) パスワード等および暗証番号等の盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、警察に被害を届け出て、被害事実等の事情説明が行われていること
(3) 当行の調査および警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること
2 前第1項の申出がなされた場合、不正な取引が契約者の故意または重過失による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた30日前までの日以降になされた取引にかかる損害(取引金額およびこれにかかる手数料・利息)の額に相当する金額 (以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明になったとき(1) 本サービスを使用するパソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
(2) メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合
(3) 当行が指定する正規の手順で電子証明書を使用していない場合
(4) 当行が推奨するセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新していない場合
(5) その他上記と同程度の過失が認められた場合
3 前第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償の責任を負いません。
(4) 解散、その他営業活動を休止したとき(1) 不正な取引が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合 A パスワード等および暗証番号等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 B パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等および暗証番号等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 C 当行が注意喚起しているにも拘らず、注意喚起された方法でフィッシング画面等へ不用意にパスワード等および暗証番号等の本人確認情報を入力してしまった場合 D 契約者の従業員等関係者の犯行または契約者の従業員等関係者が加担した不正な取引であることが判明した場合 E 第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合 F その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 G 当行からの通知を受信可能なEメールアドレス(フリーメールアドレスを除きます。)を本サービスに登録していなかった場合 H 契約者が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2) 天変地異、戦争、暴動等による著しい秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随して、パスワード等および暗証番号等の盗用にあった場合
4 契約者が、当該振込等を受けた者等から損害賠償または不当利得返還を受けた場合は、その受けた限度において、本条第1項に基づく補償の請求に応じることはできません。
(5) 相続の開始があったとき5 当行が補償を行った場合は、当行は当該補償を行った金額の限度において、不正な取引を行った者、その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
(6) 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 2 項に定める補償の請求を申出ることができます。
(1) ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークンの盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2) ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークンの盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること。
(3) 当行または警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること。
(7) ログイン ID、パスワード、トランザクション認証番号を不 正に利用したとき。
(8) 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき。
(9) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(10) 本サービスに関する月額基本料金等、本サービスにかかる諸手数料を支払わないとき。
(11) 本サービスに登録されている代り金引落口座 No.1が解約されたとき。
(12) 荘銀ビジネスダイレクトを解約したとき。
(13) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする事由が生じたとき、当行は本サービスの利用として不適切と判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
3. 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、本サービスによる取引をお断りするものとします。また、前項のほか、各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスおよび取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当行との全ての取引を解約することができるものとします。
(1) お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時
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Samples: 法人向けインターネットバンキング利用規定
不正な取引. 1. 盗取されたログイン ID、パスワード、ハードウェアトークン を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取引」といいま す。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で第 場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、 差押えまたは競売手続の開始があったとき1 第三者が契約者になりすまして、契約者のID・パスワード等を盗取し、本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取引」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対 して不正な取引による損害(取引金額およびこれにかかる手数料・利息)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき(1) ID・パスワード等の盗用または不正な取引に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2) ID・パスワード等の盗用または不正な取引に気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること
(3) 当行の調査および警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること
2 前項の申出がなされた場合、不正な取引が契約者の故意または重過失による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた30日前までの日以降になされた取引にかかる損害(取引金額およびこれにかかる手数料・利息)の額に相当する金額 (以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償対象額を減額した金額を補償あるいは補償を行わないことがあります。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明になったとき(1) 本サービスを使用するパソコンの基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
(2) メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合
(3) セキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新していない場合
(4) その他上記と同程度の過失が認められた場合
3 前第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償の責任を負いません。
(4) 解散、その他営業活動を休止したとき(1) 不正な取引が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合 A ID・パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 B パソコンが盗難に遭った場合において、ID・パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 C 当行が注意喚起しているにもかかわらず、注意喚起された方法でフィッシング画面等へ不用意にID・パスワード等の本人確認情報を入力してしまった場合 D 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他同居人、留守人または家事使用人が自ら行いまたは加担した不正な取引であることが判明した場合 E 第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合 F 当行からの通知を受信可能なEメールアドレスを本サービスに登録していなかった場合 G その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 H 契約者が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事実について偽りの説明を行った場合
(2) 天変地異、戦争、暴動等による著しい秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随して、ID・パスワード等の盗用にあった場合
4 契約者が、当該振込等を受けた者等から損害賠償または不当利得返還を受けた場合は、その受けた限度において、本条第1項に基づく補償の請求に応じることはできません。
(5) 相続の開始があったとき5 当行が補償を行った場合は、当行は当該補償を行った金額の限度において、不正な取引を行った者、その他の第三者に対して、契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
(6) 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 2 項に定める補償の請求を申出ることができます。
(1) ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークンの盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2) ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークンの盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること。
(3) 当行または警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること。
(7) ログイン ID、パスワード、トランザクション認証番号を不 正に利用したとき。
(8) 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき。
(9) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(10) 本サービスに関する月額基本料金等、本サービスにかかる諸手数料を支払わないとき。
(11) 本サービスに登録されている代り金引落口座 No.1が解約されたとき。
(12) 荘銀ビジネスダイレクトを解約したとき。
(13) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする事由が生じたとき、当行は本サービスの利用として不適切と判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
3. 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、本サービスによる取引をお断りするものとします。また、前項のほか、各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスおよび取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当行との全ての取引を解約することができるものとします。
(1) お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時
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Samples: インターネットバンキング利用規定
不正な取引. 1. 盗取されたログイン ID、パスワード、ハードウェアトークン を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取引」といいま ID、パスワード、ハードウェアトークンを用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下、「不正な取引」といいま す。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当行所定の補償限度額の範囲内で第 場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、 差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明になったとき。
(4) 解散、その他営業活動を休止したとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 2 項に定める補償の請求を申出ることができます。
(1) ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークンの盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2) ログイン ID、パスワード、ハードウェアトークンの盗用または不正な取引に気付いてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること。
(3) 当行または警察の捜査に対し、契約者より十分な説明と協力が行われていること。
(7) ログイン ID、パスワード、トランザクション認証番号を不 正に利用したとき。
(8) 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき。
(9) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(10) 本サービスに関する月額基本料金等、本サービスにかかる諸手数料を支払わないとき。
(11) 本サービスに登録されている代り金引落口座 No.1が解約されたとき。
(12) 荘銀ビジネスダイレクトを解約したときほくと法人 IB サービスを解約したとき。
(13) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする事由が生じたとき、当行は本サービスの利用として不適切と判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
3. 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、本サービスによる取引をお断りするものとします。また、前項のほか、各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスおよび取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当行との全ての取引を解約することができるものとします。
(1) お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時
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Samples: 利用規定