事業内容の報告. 元請負人または協力会社は、必要があるときは、相手方にその事業経営の内容などについて報告を求めることができる。
事業内容の報告. 乙は、必要と認めたときは、甲に対し決算報告書等経営に関する資料の提出及びこれらに関する報告を求めることができる。甲は当該求めに対し、正当な拒否理由がない限り応じるものとする。
事業内容の報告. 甲は、必要に応じて、乙に対して乙又は再下請負人の事業経営の内容、状況等について報告を求めることができる。
事業内容の報告. 甲又は乙は、必要があるときは、相手方にその事業経営の内容などについて、報告を求め又は調査をすることができる。
事業内容の報告. 甲は乙に対し、必要があるときはその事業経営内容について報告を求めることができるものとする。その場合に乙は、遅滞なく報告をしなければならない。