事業内容の報告 のサンプル条項

事業内容の報告. 第 14 条 元請負人または協力会社は、必要があるときは、相手方にその事業経営の内容などについて報告を求めることができる。
事業内容の報告. 甲又は乙は、必要があるときは、相手方にその事業経営の内容などについて、報告を求め又は調査をすることができる。
事業内容の報告. 甲は乙に対し、必要があるときはその事業経営内容について報告を求めることができるものとする。その場合に乙は、遅滞なく報告をしなければならない。
事業内容の報告. 第 8 条 甲は、必要に応じて、乙に対して乙又は再下請負人の事業経営の内容、状況等について報告を求めることができる。
事業内容の報告. 第10条 元請負人又は下請負人は,必要あるときは,相手方にその事業及び経営内容等について報告を求めることができる。
事業内容の報告. 元請負人は、下請負人に対して、必要があるときは、その事業経営の内容等について、報告を求めることが出来る。

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