事業実施体制. 本事業を行うため、業務を円滑に実施することができる事業推進体制を整備する。 なお、体制の整備にあたっては、事業実施責任者1名を設定し、さら に個人情報及び企業情報の取扱に関しては、事務局体制内の管理職など最低1名の情報管理を行う責任者を設定し、厳正に管理を行う(責任者は兼ねることができる。)。 また、再委託( 印刷等軽微なものを除く。)は認めない。
事業実施体制. 本事業では、外部評価委員会(プログラムディレクター含む)の審議・助言のもと、研究開発課題の募集、選定審査、進捗管理、評価等を実施します(Ⅲ.参照)。本事業に参画する者は、外部評価委員会と連携を図りながら適切に事業を実施する必要があります。 採択された研究開発課題については、研究代表者の所属機関(以下「中核機関」という。)が文部科学省と委託契約を締結します。中核機関が他機関と共同で研究開発課題を実施する場合には、共同で研究開発課題を実施する機関(以下「分担機関」という。)と再委託契約を締結することになります。 研究開発課題の全て又はその一部を実施するとともに、運営管理、財産管理等の事務的管理、分担機関との調整等を行う機関であり、文部科学省からの直接の受託者として、一切の契約責任を有する研究機関。
事業実施体制. 本事業の実施体制について、以下の点を確認・検討するとともに、事業実施体制図を作成する。中央省庁及び各自治体との役割分担を明確にするとともに、自治体によって体制が異なる場合は、各自治体における体制図を作成する。
事業実施体制. 受託者は本事業を実施するために必要な人員を配置するものとし、当該職員が出張又は休暇等により受託業務に従事できない場合でも、他の職員が対応できる組織体制を編成すること。受託業務に従事する職員については、予めその役職名及び氏名を都に届け出ること。 事業実施体制を変更する場合は、具体的な変更内容を明らかにした上で、速やかに都に届け出ること。
事業実施体制. 以下について、担当者数、人員配置計画、担当者の経験、担当者へのバックアップ体制等を明記すること。なお、再委託をする場合には、再委託先の事業者名、再委託金額及び担当する業務の内容を明記すること。 【イ】事業の主たる部分(総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等)を請け負わせてはならない。 【ウ】再委託の合計金額は委託費の限度額の 50%以内としなければならない。 ただし、以下の場合は上記また書き【イ】、【ウ】の制限を適用しないこととする。 【エ】再委託先の業務が海外で行われる場合 【オ】広告、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合 省令第 59 号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合 なお、上記また書き【ウ】の再委託の比率は、上記ただし書き【エ】~【カ】に該当する再委託の金額を委託費の限度額から減算して計算した率とする。
事業実施体制. 委託業務の実施体制等を図表により示すこと。
事業実施体制. 5. 委託業務従事者
事業実施体制. 地域連携事業(連携推進コース)の実施にあたっては事務局を設置し、下記アに掲げる者を配置するとともに、下記イ及びウに掲げる者を配置することができます。 ア 事業統括員 地域連携事業の運営及び管理に係る責任者として、労働局、公共職業安定所及び支援メニュー実施機関等関係機関との連絡調整のほか、支援対象者の支援状況の進捗管理等を行う者をいいます。