Common use of 交通安全法令の遵守 Clause in Contracts

交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路 工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、 道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3 月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月 31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道 路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

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交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路 工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、 道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3 月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月 31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道 路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和2年3月改正 内閣府・国土交通省令第1号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

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交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路 工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、 道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3 月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月 31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道 路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成2930年412月21日改正 内閣府・国土交通省令第35号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30 日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成 18年3月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

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交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路 工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、 道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3 月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月 31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道 路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない受注者は,供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては,交通の安全について,監督員,道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに,道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(平成26年5月26日改正 内閣府・国土交通省令第1号),道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知,昭和37年8月30日),道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知 平成18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号),道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長,国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準 (案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき,安全対策を講じなければならない受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする受注者は,設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は,設計図書の定めに従い,工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。また,使用開始前に当該道路の維持管理,補修,使用方法等の計画を監督員に提出しなければならない。この場合において,関係機関に所要の手続きをとるものとし,発注者が特に指示する場合を除き,標識の設置その他必要な措置を講じなければならない受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は,受注者の責任において使用するものとする発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする受注者は,他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては,関連する受注者と緊密に打合せ,相互の責任区分を明らかにして使用するものとする

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交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路 工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、 道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3 月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月 31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道 路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和3年6月改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

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交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路 工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、 道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3 月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月 31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道 路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和23年36月改正 内閣府・国土交通省令第12号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

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交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路 工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、 道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3 月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月 31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道 路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び 道路標示に関する命令(令和3年6月改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路工事現場における標識施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改訂について(道路局長通知、平成 18年3月31日 国道利37号・国道国防第205号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号)、道路工事保安性説設置基準 (案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)及び土木工事現場における標示施設等の設置基準等の一部改正について(運用)(北九技管第195号、平成19年8月3 1日)に基づき、安全対策を講じなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする

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交通安全法令の遵守. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成28年7月15日改正 内閣府・国土交通省令第2号)、道路 工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、 道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3 月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月 31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道 路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員等、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(平成30年12月改正 内閣府・国土交通省令第5号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成18年3月31日国道利37号・国道国防第205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成18年3月31日国道利38号・国道国防第206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

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